2025年9月11日
労務・人事ニュース
令和7年11月28日からマンション管理適正化支援法人制度が正式開始、再生支援の新たな局面へ
- インサイドセールス 新規見込み客開拓 完全フルリモート/年休125日以上/土日祝休み/基本残業なし
最終更新: 2025年9月11日 02:36
- アイリスト/西鉄福岡 駅/社員募集/9月11日更新
最終更新: 2025年9月11日 01:35
- アイリスト/社員募集/9月11日更新
最終更新: 2025年9月11日 01:35
- 「高給与」/准看護師・正看護師/デイケア/介護施設/夜勤なし
最終更新: 2025年9月10日 23:04
マンションの管理・再生の円滑化等のための改正法の一部の施行に伴う関係政令を閣議決定 ~マンション管理適正化支援法人の登録制度等を11月28日から開始~(国交省)
この記事の概要
令和7年8月26日、老朽化したマンションの管理や再生の課題に対応するため、改正された法律の一部施行に関する政令が閣議決定されました。これにより、令和7年11月28日から都道府県知事の権限強化や、マンション管理適正化支援法人の登録制度が開始され、マンション再生への実務的な支援体制が整備されます。
近年、日本各地で建築後数十年を経過した老朽マンションが増加し、管理不全や再生困難といった深刻な課題が顕在化しています。こうした現状を受けて、令和7年5月30日に「老朽化マンション等の管理及び再生の円滑化等を図るための建物の区分所有等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和7年法律第47号)が公布されました。そして、令和7年8月26日には、その一部施行に伴う関係政令が正式に閣議決定され、今後の具体的な運用に向けた準備が進んでいます。
この改正法の大きな柱の一つは、マンション再生に向けた法的基盤の強化と運用の実効性確保にあります。具体的には、地方自治体、とりわけ都道府県知事の権限を強化し、建替えや修繕といった重要な判断に対して、行政としてより積極的に関与できる体制を整える内容が含まれています。これにより、住民間の合意形成が難航するケースなどにおいても、外部からの支援や指導が可能となり、再生に向けた意思決定が促進されることが期待されています。
さらに今回の政令では、「マンション管理適正化支援法人の登録制度」が新たに創設され、その施行が令和7年11月28日から開始されることが決定しました。この制度は、民間の専門団体や法人が登録を受けることで、マンションの管理組合などに対して中立的な立場から適切な支援を行うことを可能にするものです。支援内容としては、管理計画の立案支援や、技術的・法的なアドバイス、住民説明会の運営支援などが想定されており、管理不全に陥る前段階からの早期支援が可能となります。
特に注目すべき点は、これらの制度が制度的支援にとどまらず、実際の管理現場の課題に即した実務的なサポートへと発展しようとしていることです。高齢化が進む管理組合役員の負担軽減や、専門知識を持たない住民による意思決定の難しさを補完する役割を担う支援法人の設置は、将来的なマンションコミュニティの維持に大きく貢献すると考えられます。
なお、今回の政令では「管理計画認定制度」に関する改正内容については公布日から2年以内の施行とされており、その他の項目については令和8年4月1日からの施行が予定されています。つまり、今回施行されるのはあくまで一部であり、全体的な制度運用の本格化には段階的な移行が必要です。そのため、マンション管理関係者は今後の制度施行のスケジュールを十分に把握し、早期からの準備や対応が求められる状況にあります。
また、今回の政令では、マンション再生に関わる複数の関連政令の条項整理も行われました。これには「マンションの建替え等の円滑化に関する法律施行令」「マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行令」「地方税法施行令」の3つが含まれており、法体系としての整合性を保ちながら、新制度の円滑な施行に向けた基盤整備が進められています。これにより、行政手続きの煩雑さが軽減され、事業者や住民の負担も相対的に軽減されることが見込まれます。
公布は令和7年8月29日、そして施行は令和7年11月28日とされており、約3ヶ月間の準備期間の間に、支援法人となることを希望する団体や法人は登録に向けた申請や体制整備を進める必要があります。自治体側においても、新たな役割を果たすための人員体制や内部ルールの整備が求められることとなり、今後の動向が注目されます。
今回の改正法および政令の施行は、長年にわたり顕在化してきたマンションの老朽化問題に対して、国として制度的に踏み込んだ対応を行う重要な一歩です。住民主体の合意形成に限界がある場合にも、専門的支援や行政による関与が制度的に可能となることで、再生困難とされたマンションにも活路が開かれることが期待されます。管理の質を高め、建物の資産価値を維持し、住み続けられる住環境を次世代に引き継ぐためにも、本制度の周知と円滑な導入が急務と言えるでしょう。
この記事の要点
- 老朽化マンション再生のための改正法の一部施行が令和7年11月28日に開始される
- マンション管理適正化支援法人の登録制度が新設され同日から運用が始まる
- 都道府県知事の権限強化により行政の積極的な関与が可能となる
- 制度全体の本格施行は令和8年4月1日または公布日から2年以内を予定
- 関連政令の整理により施行に必要な法体系の整合性が図られた
- 住民支援と行政の協働によって再生困難なマンションの課題解決が期待される
⇒ 詳しくは国土交通省のWEBサイトへ