2025年10月5日
労務・人事ニュース
宍粟市が自治会管理の道路・水路修繕に最大100万円補助、前年度9月末までに要望書提出
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最終更新: 2025年10月5日 01:37
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最終更新: 2025年10月4日 23:33
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最終更新: 2025年10月4日 23:00
令和7年 宍粟市 自治会が管理する道路や水路 修繕費を一部助成
地域住民の生活に直結する道路や水路などの公共施設について、適切な維持管理を行うことは、安心・安全な暮らしを支えるうえで欠かせません。宍粟市では、地元自治会が管理するこうした公共施設の修繕・改築などに要する費用の一部を助成する「道路等公共施設整備促進事業」が実施されています。この制度は、主に生活道路や水路といった法定外公共物を対象に、市が修繕にかかる資材の提供や費用負担を行うことで、地域による施設の維持管理を支援するものです。
対象となるのは、宍粟市内に存在する道路や水路で、法定外公共物条例に基づいて自治会が主体的に管理している施設、もしくは市の建設課が所管する市道や河川などで、市が機能改善や補修の必要性を認めたものに限られます。農道や農業用水路、林道などは対象外となっており、あくまでも地域の生活に密着したインフラに限定されています。対象施設には、道路であれば幅員が0.9メートル以上、水路であれば0.2メートル以上のものが含まれます。
制度の利用にあたっては、地元の自治会長が申請者となり、修繕や改築を希望する施設について事前に市へ連絡を行い、申請手続きを進めていくことになります。申請には「原材料の支給」または「改修費用負担」のいずれかを選ぶ必要があり、それぞれに補助の要件や上限額が異なります。
「原材料支給」の方式では、市が修繕に必要な資材を直接支給するもので、市の査定により10万円以上の原材料費が必要と判断された場合に適用されます。補助率は市査定額の10分の10で、支給上限は50万円までとされています。支給される資材には、土砂や砕石、生コンクリート、鉄製品などが含まれ、指定された場所に市が直接納品します。
一方、「作業委託方式」では、業者による施工を前提とした費用補助となっており、見積額と市による査定額のいずれか少ない方の2分の1が補助されます。こちらは20万円以上の経費が必要と認められた場合に限り、補助上限は100万円までとなります。施工完了後には、業者に支払いを済ませたうえで自治会から市に補助金の請求を行い、後日自治会に補助金が支払われる仕組みとなっています。
申請に関しては、まず事業を行う前年の9月末までに「要望書」を提出する必要があります。要望書はあくまでも事前申請の位置づけであり、提出すれば必ず予算が確保されるというわけではありません。市による審査・査定の結果、予算が確保された場合には、改めて自治会へ連絡が届き、正式な申請手続きへと進む流れになります。実際の工事を行う年度には、4月1日から12月末頃までの間に正式な申請書を提出し、工事完了後には報告書と写真の提出が必要となります。また、作業委託方式を選択した場合には、業者への支払い後に補助金請求書を別途提出することになります。
この補助制度は、地域による施設管理の負担軽減を図るとともに、安全で快適な生活環境を守るための取り組みとして、地域住民と行政が連携してインフラ整備を進めていく重要な手段となっています。年々老朽化が進む地域インフラの維持管理は、個々の自治体にとっても喫緊の課題であり、こうした制度を通じて、限られた予算の中でも効果的な補修が実現されることが期待されています。地元で管理する道路や水路の不具合に気づいた場合は、早めに自治会を通じて市に相談することで、スムーズな申請につながります。
地域の安全と利便性の向上を図るために、制度の趣旨を理解し、活用できる場面では積極的な申請を検討することが望まれます。特に、年度ごとの予算枠に基づいた運用であることから、事前要望書の提出期限である9月末を見落とさず、計画的に申請手続きを進めることが重要です。
⇒ 詳しくは宍粟市のWEBサイトへ