2025年10月4日
労務・人事ニュース
2025年9月12日からの大雨災害で三重県に特別相談窓口設置、中小企業支援本格化
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最終更新: 2025年10月4日 10:06
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最終更新: 2025年10月3日 23:00
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最終更新: 2025年10月4日 10:06
令和7年9月12日からの大雨に伴う災害に関して被災中小企業・小規模事業者支援措置を行います(経産省)
この記事の概要
2025年9月12日からの大雨によって被害を受けた三重県四日市市に災害救助法が適用されたことを受け、経済産業省は被災した中小企業・小規模事業者に対する支援措置を開始しました。特別相談窓口の設置や各種融資制度の導入、返済条件の緩和など、迅速かつ多角的な対応が図られています。
2025年9月16日、経済産業省は令和7年9月12日から発生した大雨による災害に関連して、三重県四日市市が災害救助法の適用地域とされたことを踏まえ、被災した中小企業および小規模事業者への支援措置を講じる方針を公表しました。この取り組みは、地域経済の維持と事業者の早期復旧を支援することを目的としており、複数の公的機関と連携して多方面からの支援が行われる予定です。
まず最初に、被災事業者が必要な支援に迅速にアクセスできるよう、三重県内の日本政策金融公庫、商工組合中央金庫、信用保証協会、商工会議所や商工会連合会、中小企業団体中央会、よろず支援拠点、全国商店街振興組合連合会、中小企業基盤整備機構中部本部、および中部経済産業局において特別相談窓口が設置されました。これにより、各種支援制度の利用方法や、事業再建に関するアドバイスを受けることが可能になります。
次に、災害により直接的な被害を受けた中小企業・小規模事業者を対象に、運転資金や設備資金を支援する「災害復旧貸付」制度が実施されます。この融資は日本政策金融公庫および商工組合中央金庫によって提供され、資金繰りの安定化を図るとともに、事業の早期再建を後押しするものです。
さらに、三重県四日市市におけるセーフティネット保証4号の適用が決定されました。この制度は、大雨の影響で売上高が減少した事業者に対し、信用保証協会が通常とは別枠で最大100%の保証を行うもので、資金調達のハードルを大幅に下げる措置となります。地域の指定は近日中に官報で告示される予定ですが、すでに事前相談の受付が開始されています。
加えて、被害を受けた事業者に対しては、既往債務の返済条件の緩和なども行われます。具体的には、返済猶予の実施や貸出手続きの迅速化、担保の取り扱いにおける柔軟な対応などが求められており、実情に即した支援が行われるよう金融機関に対して要請が出されています。
また、小規模企業共済制度を利用している契約者についても、災害時貸付の適用が決定されました。これは、災害救助法が適用された地域の契約者に対して中小企業基盤整備機構が原則即日で低利融資を行う仕組みであり、急な資金需要に対応する有効な手段として期待されています。
このように、今回の災害においては中小企業の復旧支援に重点を置いた制度設計がなされており、地域の事業継続性を確保する観点からも極めて重要な対応といえます。特に採用や雇用維持に携わる企業担当者にとっては、事業活動の継続性とともに従業員の生活を守るための方策として、これらの制度の適用範囲や具体的な支援内容を把握しておくことが不可欠です。被災地域に所在する企業や、取引先が影響を受けた場合でも対応可能な体制づくりが今後の鍵となるでしょう。
この記事の要点
- 2025年9月12日からの大雨で三重県四日市市に災害救助法が適用
- 中小企業や小規模事業者に向けた特別相談窓口が県内に複数設置
- 災害復旧貸付が公庫・金庫により実施され、資金面を支援
- セーフティネット保証4号を適用し、100%保証による資金調達が可能
- 既往債務の返済条件緩和や迅速な貸出手続きが要請されている
- 小規模企業共済契約者には即日・低利の災害時貸付が提供される
- 被災企業の事業継続と地域経済の回復を多方面から支援
⇒ 詳しくは経済産業省のWEBサイトへ