2025年10月3日
労務・人事ニュース
全国農地の0.004%にとどまる外国法人取得、令和6年の実績はわずか175.3ha
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最終更新: 2025年10月2日 23:06
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令和6年に外国法人等により取得された農地は全国の農地面積の0.004%(農水省)
この記事の概要
農林水産省は、令和6年に外国法人等によって取得された農地が全国の農地面積に占める割合は0.004%であり、取得面積は175.3ヘクタールであったと発表しました。農地法に基づき、取得には厳しい許可要件が設けられており、実際の取得は国内居住外国人によるものが大半を占めています。
農林水産省は、令和6年における外国法人や外国籍の個人による農地取得の実態を取りまとめ、公表しました。その結果、年間を通じて外国法人等によって取得された農地面積は175.3ヘクタールであり、全国の農地面積である約427万ヘクタールのうちわずか0.004%に過ぎないことが明らかになりました。また、令和6年の全農地取得面積である約74,103ヘクタールと比較しても、その割合はわずか0.2%となっており、農地の大部分が国内の関係者によって移動している現状が確認されました。
今回の調査は、令和6年1月1日から12月31日までの1年間における農地法に基づいた許可情報をもとに、市町村の農業委員会を通じて実施されました。調査対象は、外国法人や海外居住の外国人、またそれらの者が主要株主や理事となっている法人、さらには国内に居住している外国人と、そのような外国人が関与する法人です。農地法では、取得された農地の効率的な利用などが厳しく求められており、純粋な投資目的での取得は禁止されています。そのため、実際に農地を取得しているのは、国内に居住する外国人によるものがほとんどであるという傾向が見られました。
調査結果の内訳を見ると、外国法人や海外居住外国人による農地取得はゼロ件であり、過去7年間の累計でも1件、0.1ヘクタールにとどまっています。一方、外国法人や海外居住外国人が主要株主や理事として関与している法人による取得は、3件、合計1.3ヘクタールでした。その取得先は茨城県行方市、山梨県甲州市、愛媛県西条市で、いずれも中国に関係する議決権の所有が確認されました。
最も多くの取得が確認されたのは、国内居住外国人によるもので、令和6年には377人が合計95ヘクタールを取得しました。加えて、国内居住外国人が主要株主等または理事となっている法人による取得も32社、合計79ヘクタールに上りました。これらを合わせると、令和6年における外国法人等に関係する農地取得の合計は175.3ヘクタールとなります。
国籍別では、中国出身の取得者が最も多く、国内居住外国人のうち27%が中国籍で、次いで韓国籍とブラジル籍がそれぞれ11%、米国籍が7%でした。また、法人に関与している外国人の出身国でも中国が最多となっており、主要株主のうち45%、理事のうち48%が中国籍でした。このように、特定国籍に偏りがあることも、政策運用において注視すべき点となっています。
農林水産省は、農地法に基づいた厳格な審査を今後も継続し、農地の適正な利用を確保する方針です。さらに、安全保障の観点から、重要施設周辺で外国法人等による農地取得が確認された場合には、「重要土地等調査法」に基づき調査を実施するなど、関係機関と連携した対応を進めていくとしています。今回の公表データは、農地取得に対する過度な不安を払拭するとともに、透明性のある土地管理の重要性を示すものといえるでしょう。
この記事の要点
- 令和6年に外国法人等が取得した農地面積は全国の0.004%にあたる175.3ヘクタール
- 国内居住外国人による取得が最も多く、377人で95ヘクタールを取得
- 外国法人や海外居住外国人による農地取得はゼロ件
- 主要株主や理事が外国人の法人による取得は合計80.3ヘクタール
- 取得者の国籍では中国が最多で全体の約3割を占める
- 農地法と重要土地等調査法に基づき、適切な審査と対処を継続
⇒ 詳しくは農林水産省のWEBサイトへ