2025年10月2日
労務・人事ニュース
令和7年 横浜市が小規模事業者を支援 店舗改修費の2分の1補助で最大20万円
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最終更新: 2025年10月1日 23:02
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最終更新: 2025年10月1日 23:02
令和7年 横浜市 小規模事業者店舗改修助成事業
この記事の概要
横浜市では市内の小規模事業者を対象に、店舗の改修にかかる費用の一部を補助する「小規模事業者店舗改修助成事業」を令和7年度も実施します。補助率は2分の1、上限は20万円で、座席の改修やバリアフリー化など業務改善につながる取り組みが対象です。申請期限は11月28日までで、予算に達し次第終了します。
この助成制度は、市内に店舗を構え事業を継続している小規模事業者の経営改善を後押しするために設けられています。対象となる改修は、横浜市内にある店舗を対象に、新たな業務改善を目的とした工事であることが条件です。たとえば、座敷を掘りごたつに改修して高齢者にも座りやすい空間を提供する取り組みや、バリアフリー化による来店機会の拡大、相談カウンターの設置、テイクアウト窓口の整備などが対象となります。さらに改修に伴う備品購入も、据え置き型や店舗内に固定されるものに限り補助の対象となります。
一方で、単なる老朽化による修繕や建物の増築、容易に持ち運びができる椅子などの購入、冷蔵庫やエアコンの故障による買い替えは助成対象外とされています。また、工事は横浜市内に本社を置く工務店等に発注する必要があり、交付決定後に契約したものに限られます。
申請できるのは横浜市内に店舗を持ち、週4日以上対面営業を継続している小規模事業者で、申請年度の2月末までに改修を完了させることが条件です。さらに、市税や債務に滞納がなく、1年以上同一店舗で継続して事業を行っていること、そして「脱炭素取組宣言」に基づき取り組みを表明していることが必要となります。過去に本助成を受けた事業者は申請できません。
補助率は2分の1で、補助限度額は20万円です。消費税や地方消費税相当額は対象外とされているため、実際に利用できる金額は工事の実費に応じて決まります。申請には、登記簿謄本や営業許可証、確定申告書の写しなど事業継続を証明する書類のほか、改修前の写真、見積書、市税納税証明書など多くの書類が必要です。特に提出する証明書類は発行から6か月以内のものに限られるため、準備には十分な注意が求められます。
申請は電子申請システムやEメール、FAX、郵送、持参のいずれかで受け付けており、まずは事前相談を行ったうえで本申請に進む必要があります。申請期限は11月28日17時までで、郵送の場合は必着とされているため、早めの準備が肝心です。なお、予算が尽き次第募集は終了しますので、採択を希望する事業者は迅速な行動が推奨されます。
この記事の要点
- 補助率は2分の1で上限は20万円
- 対象は横浜市内の小規模事業者で週4日以上営業を継続していることが条件
- 改修工事は横浜市内の工務店等に発注し、交付決定以降に契約したものに限る
- 座席改修やバリアフリー化、テイクアウト窓口設置など業務改善につながる改修が対象
- 老朽化による修繕や機器の買い替え、増築は対象外
- 申請期限は令和7年11月28日17時必着で予算に達し次第終了
⇒ 詳しくは横浜市のWEBサイトへ