2025年10月16日
労務・人事ニュース
令和7年 軽井沢町が電気柵設置に最大100万円補助、申請は年度内1回まで
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令和7年 軽井沢町 有害鳥獣被害防除用施設設置補助金
この記事の概要
長野県軽井沢町では、ニホンジカやイノシシなどによる農作物の被害を防ぐために、町内の営農者や農業団体などが設置する電気柵などの防除用施設に対し、最大で100万円の補助金が交付されます。補助率は設置資材費の2分の1以内で、申請は年度内1回限りです。
軽井沢町では、近年深刻化している有害鳥獣による農作物の被害を防止するため、町内で営農活動を行う個人や団体を対象に、電気柵などの防除用施設の設置にかかる資材費を一部補助する制度を実施しています。この補助金は、地域の農業を支える営農者を経済的に支援し、同時に野生動物による被害から農地を守るための具体的な対策として位置づけられています。対象となるのは、町内に住所を有し、農地に電気柵などを設置する営農者、準営農者、営農団体、農業集団であり、それぞれの立場に応じた補助限度額が設定されています。
具体的には、農業を主たる生計手段としている営農者および法人格を持つ営農団体の場合、補助金の上限は30万円までとされており、設置にかかる資材費の2分の1が補助されます。家庭菜園などを行っている準営農者については、補助上限額が5万円となっています。また、複数人で一団の農地を耕作している農業集団に対しては、より大規模な設置が想定されることから、最大で100万円の補助が認められています。
補助金の申請手続きは、施設の設置後に行う必要があり、「有害鳥獣被害防除用施設設置補助金交付申請書兼実績報告書」に加えて、設置場所の位置図や資材の領収書の写し、設置後の状況を示す写真などを添付し、町の環境課環境政策係に提出します。申請内容に基づいて町が審査を行い、適正と認められた場合に補助金の支給が決定されます。なお、補助金額に1,000円未満の端数が生じた場合は切り捨てとなり、年度内に申請できるのは1回までとなっています。
制度の利用にあたっては、事前に町へ相談を行うことが推奨されており、設置内容が補助対象に該当するかどうかの確認を行うことで、円滑な申請が可能となります。また、この制度は設置資材費のみを補助対象としており、設置作業に要する労務費などは対象外となるため、申請前に対象経費の範囲を明確に理解しておくことが重要です。
このような補助制度は、地域農業の継続的な発展を支える上で非常に重要な役割を果たしており、特にイノシシやシカの生息域が拡大している中で、農地の安全確保や被害防止策として現場でのニーズが高まっています。電気柵の設置による被害軽減効果は実証されており、町としてもこのような防除施設の導入を積極的に支援することで、農家の安心と生産意欲の維持を図っています。
また、電気柵や資材を扱う企業にとっても、本補助金制度は地域の販路拡大や需要創出につながるチャンスとなるでしょう。とくに法人化された営農団体や農業集団による大規模設置は、資材の大量導入が見込まれるため、製品提案や施工支援といった形での関与が可能です。こうした自治体主導の支援制度と企業活動が連携することで、地域全体の農業経営基盤が強化され、持続可能な農業の実現にもつながっていきます。
今後も野生鳥獣による被害が続くと予想される中、農業者個人だけでなく、地域全体で連携した対策が求められており、こうした補助金制度の活用がその第一歩となることは間違いありません。被害を未然に防ぎ、安全な農地環境を整備するためにも、この制度の活用が強く推奨されます。
この記事の要点
- 町内で電気柵などを設置した営農者や農業団体に補助金を交付
- 補助率は設置資材費の2分の1で、補助上限額は最大100万円
- 営農者・営農団体は30万円、準営農者は5万円、農業集団は100万円まで補助
- 同一年度内の申請は1回限りで、補助金額の端数は切り捨て
- 申請は設置後に必要書類を提出し、町の審査を経て交付決定
- 事前相談により補助対象の可否確認が可能
⇒ 詳しくは軽井沢町のWEBサイトへ