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2025年10月16日

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令和7年 最大90万円の補助金支給、鹿屋市が遊休農地整備に本格支援スタート

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令和7年 鹿屋市 遊休農地解消対策事業


この記事の概要

鹿児島県鹿屋市では、地域農業の活性化と遊休農地の再生を目的に、一定の条件を満たした農地の整備に対し補助金を交付する「遊休農地解消対策事業」を実施しています。補助金は、整備内容や規模に応じて最大90万円まで交付され、申請から事業完了までの流れが明確に定められています。


鹿屋市では、地域内に点在する使われていない農地、いわゆる遊休農地の解消を図るため、農業者が耕作可能な状態へと農地を整備する際の経費を一部補助する事業を実施しています。これは、農地の有効活用を通じて、農業の持続可能性と地域資源の保全を両立することを目的とした取り組みです。対象となる農地は、農業振興地域整備法に基づく市内の農振農用地区域内にある土地で、かつ、毎年実施される農地利用状況調査において遊休農地と認定されたものに限られます。

この制度の補助対象者となるのは、市内に居住し、遊休農地の解消に向けて農地の賃貸借や所有権の移転を行った農家や担い手農業者などです。対象となる農地の条件は、地目が田または畑であることに加え、10アール以上の面積があることが求められます。なお、すでに所有している農地(自作地)と隣接している遊休農地の場合は、一体として10アール以上の規模であれば補助の対象となります。

整備方法によって補助内容は異なります。除草などの比較的軽度な作業で耕作可能な農地に対しては、事業費の2分の1以内で10アールあたり5万円を上限とする補助が交付されます。たとえば30アールの農地の場合、補助対象となる事業費の限度額は15万円となり、その半額の7万5千円が補助されます。一方、重機などを使って本格的な整備が必要な農地に対しては、事業費の3分の2以内、かつ10アールあたり30万円が上限となります。30アールであれば、90万円が限度額となり、そのうち60万円が補助対象となります。

この制度を利用する際には、まず農業委員会事務局に相談し、事業が補助対象に該当するかを確認します。現地調査などを経て要件を満たしていると判断されれば、次に賃貸借契約や所有権の移転手続きを行い、その後、補助金交付申請書と必要な書類を提出します。申請の内容が審査され、適当と認められれば、交付決定通知書が発行され、初めて事業に着手できる流れとなります。着手後は、草刈りや耕作作業の過程を記録するための写真撮影が義務付けられており、実績報告時に証拠資料として提出する必要があります。

事業が完了した後は、完了報告書とともに実績報告書を提出し、その内容が妥当であると認められた場合に交付が確定します。最終的には補助金請求書を提出し、審査を経て指定口座に補助金が振り込まれる仕組みです。万一、補助金を不正に利用した場合や、提出書類に虚偽の記載があった場合には、交付決定が取り消され、補助金の返還を求められることもあります。

この補助制度は、遊休農地を農業の生産拠点として再生し、地域の担い手不足や高齢化による耕作放棄の課題に対する現実的な解決策として期待されています。また、農業に新たに取り組む若手農業者や、既存の農家が経営規模を拡大する上でも有効な制度であり、地域に根ざした農業の発展に貢献する内容となっています。補助金交付に際しては、公平性と透明性の確保を徹底しており、手続きの各段階での報告・審査体制が整備されています。

企業にとっても、このような農地再生事業は、農業参入や地域貢献活動の一環として関わる機会となり得ます。特に農業機械や資材を扱う業種にとっては、整備事業の需要拡大がビジネスチャンスにもつながります。農地の有効利用という観点から、地域全体の土地利用の最適化を進めるこの取り組みは、持続可能な農業経営に向けた具体的な一手であり、政策と現場が連動した好事例といえるでしょう。

この記事の要点

  • 対象農地は市内農振農用地区域内の遊休農地に限られる
  • 補助対象者は市内在住で賃貸借や所有権移転を行った農業者
  • 除草等の軽作業では10アールあたり最大5万円、補助率は2分の1
  • 重機等を用いた整備では10アールあたり最大30万円、補助率は3分の2
  • 整備対象農地は10アール以上が条件、自作地と一体でも対象
  • 事業開始前に申請と現地調査が必要で、作業の写真提出が義務付けられている
  • 虚偽申請や不正使用があった場合は補助金の返還が求められる

⇒ 詳しくは鹿屋市のWEBサイトへ

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