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2025年10月14日

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宍粟市が小水力発電に最大250万円補助、申請は2026年2月27日まで

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宍粟市 令和7年 小水力発電システム 導入費用を助成

宍粟市では、地球温暖化の防止と地域におけるエネルギー自給率の向上を目指し、自然の水の流れを活用した「小水力発電システム」の導入を後押しするための助成制度を展開しています。この制度では、機器の購入費や設置にかかる実支出額のうち、最大で半額を補助するという内容で、発電規模に応じて最大250万円までの支援を受けることができます。助成金の申請受付は令和8年2月27日までとなっており、計画から着工までには複数の手続きが求められるため、関心を持つ事業者は早めの準備が不可欠です。

補助の対象となるのは、市内に住所または事務所を有している個人や法人、あるいは近い将来に転入や移転を予定している事業者、そして市内の自治会です。ただし、市税の滞納がないことが前提条件となっており、補助金の申請は同一申請者(同一世帯を含む)につき同一区分で1回限りとされています。さらに、対象となる設備は、市内に設置された水の重力を活用して発電を行うシステムであり、その収益を地域の活性化に還元する計画が求められます。

具体的な助成金額は発電規模に応じて設定されており、例えば発電容量が40キロワットを超える場合は上限が250万円、30キロワット超から40キロワット以下の場合は200万円、20キロワット超から30キロワット以下では150万円、10キロワット超から20キロワット以下の場合は100万円となっています。ただし、国や県など他の補助金制度を併用する場合は、それらの助成額を差し引いた上で、残りの実支出額の2分の1以内という形で補助が計算されます。なお、助成金額は1,000円未満を切り捨てる処理がされるため、細かい資金計画にも注意が必要です。

申請を行うには、工事に着手する30日前までに宍粟市の森林環境課へ必要書類を持参する必要があります。郵送による申請は認められていません。提出が求められる書類は多岐にわたり、補助金交付申請書や事業計画書のほか、収支予算書や地元説明会の記録、見積書の写し、機器のカタログ、平面図など、詳細な準備が求められます。また、他の補助金を併用する場合には、それに関する交付決定通知書の写しも必要となります。代理申請を行う際は、施工業者による委任状の提出も忘れてはなりません。

工事が完了した後も、60日以内または令和8年3月31日のいずれか早い日までに実績報告書を提出することが求められます。これには完成写真や請求書・領収書の写し、収支決算書、契約書などが含まれます。事業完了後は、宍粟市による実地検査が実施され、それが完了してから正式に補助金を請求することができます。補助金の請求にあたっては、専用の請求書を使用し、森林環境課へ持参または郵送する必要があります。

なお、交付決定後に事業内容を変更する場合や、中止・廃止する場合にも、専用の申請書を提出し市の承認を受けることが必要です。事業費に20パーセントを超える変更が生じる場合も同様に申請が求められます。また、導入後5年間は補助対象となった機器を市長の承認なく譲渡・貸与・担保提供することはできません。このように、制度全体が高い透明性と持続性を確保するために設計されていることが特徴です。

加えて、申請者には補助事業に関する帳簿等を事業完了から5年間保存する義務が課されています。市長が必要と認めた場合には、申請内容に基づく調査や報告、実地検査が行われることもあります。さらには、温室効果ガスの削減効果を確認するためのアンケート調査などにも協力する必要があります。

この助成制度は、地域資源を活かした持続可能なエネルギー活用を目指す事業者にとって、大きな後押しとなる可能性があります。地域貢献と脱炭素社会の実現という双方の目標を見据えた取り組みであるため、経済的な支援だけでなく、社会的な信頼性向上にも寄与するでしょう。特に再生可能エネルギーに取り組む中小企業や地域団体にとっては、自立的なエネルギー供給体制の構築に向けた大きな一歩となり得ます。関心を持つ方は、早めに申請準備を進めることが重要です。

⇒ 詳しくは宍粟市のWEBサイトへ

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