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2025年10月14日

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宍粟市が自治会の太陽光導入に最大100万円補助、申請は2026年2月27日まで

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令和7年 宍粟市 太陽光発電システム 費用の一部を助成

宍粟市では、地球温暖化対策と地域のエネルギー自給率向上を目的として、市内自治会が10キロワット以上の太陽光発電システムを導入する際の設置費用の一部を助成する制度を実施しています。この制度は、温室効果ガスの排出削減と再生可能エネルギーの地域での活用を推進するためのものであり、売電収入を地域づくりに還元することが期待されています。

対象となるのは、宍粟市内に所在地があり、市税を滞納していない自治会です。なお、同一自治会による本事業での補助金の申請は一度限りとされています。助成の対象となる設備は、未使用品である10キロワット以上の太陽電池による発電システムであり、市内の土地等に設置され、電力会社との電力受給契約が可能なものに限られます。

助成金の額は、機器の購入および設置に要する実支出額の2分の1以内で、上限は100万円です。もし国や県など他の補助金を受ける場合には、それらの補助額を差し引いた実支出額に対して2分の1が適用されます。金額の算定においては、1,000円未満の端数は切り捨てとなります。

補助金の交付申請受付期間は、令和7年4月1日から令和8年2月27日までと定められており、申請は工事着手の2週間前までに行う必要があります。なお、申請受付は予算の範囲内で先着順に行われるため、予定件数に達した時点で締め切られることもあります。実績報告書の提出期限は令和8年3月31日であり、電力会社との受給契約を証する書類を含む必要な書類を添付して提出することが求められます。

申請には、補助金交付申請書や事業計画書、地元説明会の記録、見積書、機器カタログ、収支予算書、同意書、役員名簿、必要に応じて委任状や他制度の交付決定通知書、設置場所の平面図など、多くの書類が必要になります。工事完了後の実績報告においても、完成写真、契約書、請求書、領収書などの詳細な書類が求められます。

また、交付決定後に事業内容に変更が生じた場合や補助金額に変更がある場合は、速やかに変更申請が必要です。補助金の交付決定後に事業を中止または廃止する場合にも、所定の手続きが求められます。導入された機器の管理についても、取得から5年間は目的外使用や処分が制限され、市長の承認が必要とされます。

この制度は、地域単位での再生可能エネルギー活用の一歩を後押しするものです。自治会単位での取り組みにより、住民のエネルギー意識の向上や持続可能なまちづくりにもつながることが期待されています。導入を検討する自治会は、早めに必要書類の準備と申請を行い、予算枠内での申請確保に努めることが重要です。

⇒ 詳しくは宍粟市のWEBサイトへ

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