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2025年10月13日

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令和7年8月の大雨対応、宇城市が被災農機修繕に最大支援、申請は10月22日まで

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宇城市 (令和7年8月大雨被害農家向け)農業用機械・施設等復旧支援事業

2025年8月に発生した大雨により、多くの農業用機械や施設に深刻な被害が出た宇城市では、被災農家の経営再建と早期の営農再開を支援するため、「農業用機械・施設等復旧支援事業」の受付を2025年10月1日から開始することを発表しました。この事業は、被災を受けた農業者に対し、農業用機械や施設の修繕、再取得、または機能向上のための費用を支援するもので、支援を希望する場合には事前の説明会に参加することが推奨されています。説明会は9月29日に松橋会場、9月30日に小川会場でそれぞれ19時から20時まで開催される予定です。

今回の補助制度は、令和7年8月10日からの大雨によって損傷を受けた農業用の設備や機械について、修繕や買い替えといった復旧措置を支援対象としています。対象となるのは、トラクターや田植機、コンバイン、農機具倉庫、畜舎、加工施設、果樹棚など、営農に直接関連する機器や構造物です。被災時に法定耐用年数を超えていた機械や施設であっても、現状回復を目的とする修繕や再取得であれば支援の対象とされます。ただし、トラックやコンテナ、パレットといった汎用性の高い機器、またマルチや農薬などの消耗品については対象外となっており、支援対象か否か不明な場合は事前に市に相談することが勧められています。

また、農業用ハウスや加温用ボイラー、かん水施設など、園芸施設共済の対象となる施設についても、修繕・再取得費用が支援される一方で、保険加入が必須となるため、補助申請には共済証明書の提出が必要です。復旧支援に加えて、経営規模の拡大や機能向上を目的とした農業機械や施設の新規導入も対象となりますが、この場合には事前に設定された成果目標の達成が求められ、導入する設備については通常事業と同等の効果が見込まれることを証明する資料の提出が必要です。

支援の対象となる整備には、事業費が50万円以上であることが条件となっており、修繕が不可能とされる場合には、機械メーカーによる修繕不能証明書の取得が必要です。修繕または再取得後の農業機械については、損害に備えた保険への加入が義務付けられており、災害に対する今後の備えを意識した制度設計がなされています。

申請には、被災証明が必要です。市の窓口では、被害を証明するための写真データの提出を求められ、写真には被災機械の全景、損傷箇所、型式番号、装備状況などが明確に写っている必要があります。施設の場合も同様に、前後左右からの外観写真と、農業で使用していたことが分かる記録が求められます。これらの写真に基づき、市が被災状況を確認し、正式な証明を発行します。

申請にあたっては、必要書類確認表や被災証明、修繕見積書、成果目標設定の根拠となる決算書や農地台帳など、多くの資料が求められます。特に、規模拡大や機能向上を目的とする場合には、追加の見積書やカタログ、規模決定の根拠となる資料も必須となります。申請者は、こうした書類を整えた上で、宇城市経済部農政課(本庁10番窓口)へ提出する必要があります。

受付の締切は令和7年10月22日水曜日の17時までです。期限を過ぎた場合は受付が認められないため、希望者は早めに準備を進め、必要書類の不備がないよう注意することが重要です。対象となる機械や施設が不明な場合、また要件の詳細について不明な点がある場合は、市の担当窓口に早めに相談することが推奨されます。

農業現場では、一度の災害によって機械や施設が損傷し、営農が一時的に困難となるケースも多くあります。このような支援制度があることで、被災農家が速やかに営農を再開し、地域農業の持続可能性を守ることが可能になります。該当する農家の方は、制度を正しく理解した上で、ぜひ活用を検討してください。

⇒ 詳しくは宇城市のWEBサイトへ

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