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2025年10月12日

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軽井沢町が宿泊税対応システム改修に補助、申請は2025年10月1日開始

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令和7年 軽井沢町 宿泊事業者のシステム改修補助

長野県軽井沢町では、令和7年10月1日から宿泊事業者を対象とした「宿泊税に係るシステム改修補助金」の申請受付を開始します。この補助制度は、町が新たに導入する宿泊税制度に対応するため、既存の宿泊管理システムに必要な改修を行う事業者に対して、その費用の一部を支援することを目的としています。軽井沢町は観光地として多くの宿泊施設を抱えており、正確な税務処理や宿泊実績の把握が重要視される中、業務の効率化と制度対応力の向上を同時に促進するこの支援策は、現場の負担を軽減する有効な手段となります。

なお、今回の補助金は既存システムの「改修」を対象としており、「新規導入」については軽井沢町ではなく、長野県の補助制度を活用する必要があります。申請先の誤りを防ぐためにも、対象範囲をよく確認した上で申請を行うことが推奨されます。申請方法はメール、郵送、または軽井沢町役場税務課窓口への提出のいずれかを選択でき、事業者の都合に合わせた柔軟な対応が可能です。ただし、提出書類には指定の様式を使用する必要があり、旧様式を用いた場合は受付されないため、必ず最新の要綱および申請要領を確認の上、手続きを進めることが求められます。

補助金の対象となるのは、宿泊税制度に対応するためのシステム改修に係る費用であり、具体的にはシステムベンダーからの見積書や機能カタログに基づいて算出される経費が該当します。原則として2者以上の見積書を提出する必要がありますが、単価が50万円未満の場合は1者でも可能とされています。特別な事情で複数社からの見積取得が難しい場合には、その理由を明記した「理由書」の提出が認められています。

また、複数の施設を運営する事業者が一括して申請する場合には、それぞれの施設ごとに実施計画書および経費明細表の提出が必要とされており、追加施設用の様式が別途用意されています。加えて、システムのバージョンアップを行う場合で、既存システムに宿泊税対応機能が備わっておらず、オプション追加等による対応が不可能な場合には、その旨を記載した誓約書を提出することで、改修対象として認められる場合があります。

事業計画に変更が生じた場合や、申請後に事業を中止・廃止する必要が出た場合、あるいは完了予定日を過ぎる見込みとなった場合には、それぞれ専用の申請書類による届け出が義務付けられています。これにより、町としても補助金の適切な執行状況を把握し、円滑な事業推進をサポートする体制を整えています。さらに、事業の遂行にあたり、概算払いを希望する場合には、実際に支出済みであることを示す領収書等を添えて請求することが可能です。

実績報告書の提出も制度運用上の重要なステップとなっており、契約書や納品書、写真等により実施結果を証明する必要があります。これに加え、補助対象経費の内訳や支出を確認できる資料も求められるため、記録の保存と整理は事業者側の責任として徹底する必要があります。最終的な補助金の受領には、精算払請求書の提出が必要となります。

また、町では制度に関する理解を深めることを目的に、令和7年9月25日(木)に説明会を開催します。時間は午前10時から午後4時30分までの3部構成となっており、同じ内容を繰り返して実施する形式です。会場は軽井沢発地市場のイベントスペースで、オンラインでの参加も可能です。参加を希望する場合は、ながの電子申請サービスを通じて、令和7年9月23日(火)までに事前申し込みを行う必要があります。

この補助制度は、軽井沢町の宿泊税制度施行に伴い、事業者の負担をできる限り抑え、適切かつ円滑な税務処理を推進するための施策です。多くの宿泊事業者にとっては、法制度への対応という避けられない課題に対し、経済的な支援が受けられる貴重な機会であるといえます。制度を活用することで、業務の効率化だけでなく、町との信頼関係の強化にもつながることが期待されます。今後の申請に向けては、適切なタイミングでの情報収集と、各種書類の整備が成功の鍵となるでしょう。

⇒ 詳しくは軽井沢町のWEBサイトへ

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