2025年10月10日
労務・人事ニュース
令和7年10月1日施行、港湾法改正で協働防護計画制度が本格始動
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最終更新: 2025年10月9日 14:04
「港湾法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令」等を閣議決定 ~気候変動に対応した港湾の保全及び災害時の港湾の円滑な利用の確保~(国交省)
この記事の概要
令和7年9月19日、「港湾法等の一部を改正する法律」の施行に関連した政令2件が閣議決定されました。気候変動による海面上昇への対応や、災害時に港湾施設を円滑に活用するための制度が新たに整備され、施行日は令和7年10月1日および令和8年4月1日とされています。
令和7年9月19日、政府は「港湾法等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令」と「港湾法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令」を閣議決定しました。今回の法改正は、気候変動の進行に伴う海面上昇などの新たな環境リスクに対応し、港湾機能の維持と災害時の物資輸送の円滑化を目的としており、実効性の高い制度設計が求められています。
この改正の背景には、令和7年4月23日に公布された改正法があります。改正法では、気候変動の影響を受けやすい港湾において、民間事業者や関係機関が連携して保全に取り組む「協働防護計画制度」が新たに導入されました。この制度の施行日は、公布から6カ月以内に政令で定めることとされていました。これに加えて、倒壊によって緊急物資の輸送に支障をきたすおそれのある港湾施設に対する行政からの勧告制度も拡充されており、こちらは公布から1年以内に施行されることが定められていました。今回の閣議決定では、これらの施行期日を明確に定めるとともに、それに伴う政令の整備を行うことが決定されました。
具体的には、改正法の施行期日は令和7年10月1日とされ、また勧告制度の拡充に関する部分については、令和8年4月1日から施行されることになります。この二段階の施行によって、行政・民間双方の準備期間を確保しつつ、円滑な制度移行が図られる見通しです。
さらに、今回の政令では関連する施行令の見直しも行われました。たとえば、港湾法施行令の改正では、国土交通大臣に加えて地方整備局長なども協働防護計画に関する助言を行えるように職権の範囲が拡大されました。これは、地域ごとの実情に応じた柔軟な対応を可能にするための措置であり、現場レベルでの施策の実効性を高めることが期待されています。
また、宅地建物取引業法施行令の一部も改正され、土地や建物の取引時に、協働防護協定や災害応急対策港湾施設使用協定が引き継がれることについて説明義務が追加されました。これにより、新たな所有者が過去の協定を認識し、引き続き責任ある対応が取られるよう法的な整備が図られたことになります。
政令の公布は令和7年9月25日、施行は令和7年10月1日とされており、関係者による体制整備が急がれます。特に港湾を管理・利用する事業者にとっては、協働防護計画や勧告制度への理解と準備が求められるため、制度内容の正確な把握と対応策の検討が必要不可欠です。
気候変動というグローバルな課題に対して、国としてどのように対応し、地域のインフラと安全を守るかは、今後ますます重要なテーマとなります。今回の法改正と政令整備はその一歩であり、今後も状況に応じた見直しや新たな制度の導入が期待されます。
この記事の要点
- 改正港湾法の施行期日は令和7年10月1日、勧告制度の拡充は令和8年4月1日から施行
- 地方整備局長も協働防護計画に関する助言が可能に
- 宅地建物取引時に協定の承継効を説明する義務が追加された
- 政令の公布は令和7年9月25日、施行は10月1日
- 気候変動に対応した制度整備として協働防護計画制度を新設
- 倒壊時に輸送へ影響を与える港湾施設に対して勧告制度を強化
⇒ 詳しくは国土交通省のWEBサイトへ