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2025年10月7日

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米国関税対応で最大300万円支援、令和7年 静岡県が中小企業向け補助を再募集

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静岡県 令和7年度中小企業等収益力向上事業費補助金(米国関税対応枠)再募集

静岡県では、アメリカの関税措置による影響を受けた、または今後受ける可能性のある県内の中小企業を支援する目的で、「令和7年度中小企業等収益力向上事業費補助金(米国関税対応枠)」の再募集を開始しました。本補助金は、米国との輸出入取引を行っている、もしくは今後予定している企業で、米国の関税措置の影響により収益や取引に支障を来している事業者を対象とし、その対応策としての新たな取り組みを財政的に後押しする制度です。

申請期間は令和7年9月26日(金)午前10時から、令和7年10月27日(月)午後5時までと定められており、静岡県が運営する「ふじのくに電子申請サービス」を通じて申請手続きが可能です。申請はオンライン限定であり、申請開始後は早期の準備が重要となります。

応募の必須条件としては、まず第一に、企業がアメリカとの間で輸出または輸入取引を行っているか、またはその予定があること。そして第二に、米国の関税措置によってすでに影響を受けている、または今後その見込みがあることが必要です。これらの両方の要件を満たしていることが応募の前提となり、いずれか一方のみでは申請の対象とはなりません。なお、直接取引だけでなく、取引先や第三国を経由した取引も対象に含まれています。

補助金の支給額は、1事業者あたり最低50万円から最大300万円までと設定されており、補助率は対象経費の2分の1以内(税抜・千円未満切り捨て)とされています。支援の対象となる事業は、米国関税措置への対応を目的としたものである必要があり、販路の多様化や新商品の開発、生産工程の見直しによる効率化など、企業の収益力向上につながる具体的な施策が求められます。例えば、米国向け製品の依存度を下げるためにインバウンド需要を狙った商品開発を行ったり、これまでの加工技術を活用して異なる分野の商品に展開したりすることが該当します。

一方で、単に米国向けに新しい製品を開発・販売する事業であっても、それが関税措置への対応に直接結びつかない場合は補助の対象にはなりません。この点は特に重要であり、補助の意義を誤解しないよう注意が必要です。また、今回の再募集では、初回の募集で不採択となった事業者でも再度の応募が可能となっているため、改善された計画や新たな方針をもって再挑戦できる機会が提供されています。

補助対象経費には、専門家の謝金や旅費、従業員の出張費、原材料や工具の購入費、機械装置の導入費、知的財産の取得費、外部委託費、展示会の出展費用、調査費、広報費、翻訳・通訳料など、多岐にわたる項目が含まれています。これにより、企業ごとの実情に応じた柔軟な活用が可能となっており、関税措置への対応を本格的に進めたい企業にとっては非常に実用的な制度設計となっています。

補助対象となる事業の実施期間は、交付決定日から令和8年3月20日までとされており、この期間内に事業を完了させる必要があります。計画的な進行管理と事前準備が求められる点も見逃せません。また、申請にあたっては、法人格に応じた記載様式や必要書類が異なるため、事前に静岡県の公式情報や公募要領を確認し、正確に書類を作成することが必要です。

静岡県内各地の商工会議所や商工会、そして公益財団法人静岡県産業振興財団、中小企業団体中央会などの協力機関も支援体制を整えており、制度の内容や申請に関する相談も可能です。申請を検討する企業にとっては、こうした支援機関との連携を活用しながら、着実に申請準備を進めることが推奨されます。

国際貿易の変動が企業活動に大きな影響を及ぼす中、こうした補助制度は中小企業の収益力を維持・強化するための重要な施策です。とくに米国との取引に関係する事業者にとっては、環境変化に対応するための貴重な資金的支援となり得ます。申請期限である令和7年10月27日までに、要件を満たしたうえで、確実な手続きを行うことが重要です。

⇒ 詳しくは静岡県のWEBサイトへ

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