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2025年10月22日

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北海道留寿都村が宿泊税導入、令和8年4月施行で年間6,757万円の税収を見込む

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北海道留寿都村「宿泊税」の新設(総務省)


この記事の概要

北海道留寿都村は観光振興のための財源確保を目的として、新たに宿泊税を導入することを決定しました。課税対象は村内の旅館やホテル、民泊施設で、宿泊料金に応じて一泊100円から500円が課されます。条例施行は令和8年4月1日を予定しており、年間の税収見込み額は約6,757万円とされています。


北海道のリゾート地として国内外から注目を集める留寿都村が、観光資源の維持・発展に必要な財源を確保するため、宿泊税を新設する方針を明らかにしました。この宿泊税は法定外目的税として位置づけられ、村内に所在する旅館業法の許可を得た旅館やホテル、簡易宿所、さらに住宅宿泊事業法に基づく民泊施設に宿泊する人が対象となります。税率は宿泊料金の水準によって異なり、2万円未満であれば1人1泊あたり100円、2万円以上5万円未満では200円、5万円以上では500円と段階的に設定されています。

導入によって得られる年間の税収は平年度で約6,757万円と見込まれており、徴税費用は約71万円と試算されています。これにより、実質的には6,600万円以上の収益が観光振興策に充てられることとなり、宿泊者受入環境の充実や地域の魅力を国内外に発信するための施策に活用される予定です。観光需要の増加に伴い、地域資源の保全と持続的な観光基盤整備が求められる中で、この財源確保は村にとって大きな一歩といえます。

課税にあたっては、教育活動や子育て支援に配慮した免除規定も設けられています。修学旅行の参加者や認定こども園、保育所などの行事で宿泊する児童や引率者については課税が免除される仕組みが導入され、観光と教育・福祉の両立を図る姿勢が示されています。

宿泊税の導入プロセスは、令和7年6月16日に留寿都村議会で条例案が可決されたことから始まり、6月18日には総務大臣との協議が行われました。その後、9月30日に総務大臣の正式な同意が得られ、令和8年4月1日の施行が予定されています。施行後は5年を目途に制度の見直しを行う規定が盛り込まれており、社会や観光需要の変化に応じて柔軟に対応できる体制が整えられています。

観光業が地域経済に大きな役割を果たす留寿都村にとって、この宿泊税は安定的かつ持続的な観光振興のための基盤を提供するものです。国内観光客のみならずインバウンド需要が見込まれる中で、村の観光資源を守りながら魅力的な観光地としての競争力を維持するための施策として注目されます。

この記事の要点

  • 北海道留寿都村が観光振興財源として宿泊税を新設
  • 令和8年4月1日から施行予定で宿泊料金に応じて100円から500円を課税
  • 年間の税収見込みは約6,757万円、徴税費用は約71万円
  • 実質的に6,600万円以上を観光振興策に充当可能
  • 修学旅行や保育関連行事の宿泊者は課税免除の対象
  • 条例施行後5年を目途に見直しを行う規定を設定

⇒ 詳しくは総務省のWEBサイトへ

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