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2025年10月19日

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脱炭素化支援で井手町が再エネ設備に最大80万円補助、対象は町内居住者

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井手町 太陽光発電設備、蓄電設備、高効率給湯機器、コージェネレーションシステム設備への町補助金について(令和6年12月改正規定)

京都府井手町では、住宅への再生可能エネルギー設備の導入を促進し、地域の脱炭素化とエネルギー自立を目指す施策の一環として、「家庭向け自立型再生可能エネルギー設備設置助成事業費補助金」を設けています。この制度は、令和6年12月に改正された交付要綱に基づいて実施されており、太陽光発電設備や蓄電設備、高効率給湯機器、コージェネレーションシステムなどを一定の条件で設置した住民に対し、町が補助金を交付するものです。

本補助金の対象となるのは、井手町内に居住または居住予定の住宅に対象設備を設置した個人、あるいはそれらがすでに設置された住宅を購入した個人です。設備の管理運用を自ら行い、電力会社との契約を締結していること、町税などの滞納がないことが要件となります。また、同一の住宅でこの補助金を以前に受けていないことも条件です。さらに、昭和56年5月31日以前に着工された木造住宅に設備を設置する場合は、耐震診断の評点が1.0以上であるか、耐震シェルターの設置によって他の町補助金を受けていることが求められます。

補助対象となる設備には三つの区分があります。一つ目は、太陽光発電設備と蓄電設備を同時に設置し、売電が可能な「自家消費型(FIT売電可)住宅用太陽光・蓄電設備設置事業」です。この場合の補助金額は、太陽光発電の出力1kWあたり1万円(上限4万円)、蓄電設備の容量1kWhあたり2万円(上限12万円)で、かつ事業費の2分の1以内の額とされています。

二つ目は、同様に太陽光と蓄電設備を同時に設置するものの、売電を行わない「自家消費型(FIT売電不可)住宅用太陽光・蓄電設備設置事業」です。こちらは補助額が引き上げられており、太陽光発電の出力1kWあたり2万円(上限8万円)、蓄電容量1kWhあたり3万5千円(上限21万円)で、事業費の半額までが支給対象となります。自家消費率の見込みが30パーセント以上であることや、FIT認定を取得していないことが条件として求められます。

三つ目の区分は、高効率給湯機器またはコージェネレーションシステムを設置する場合であり、それぞれの設置費用の半額が補助対象となります。高効率給湯機器は上限30万円、コージェネレーションシステムは上限80万円まで補助されます。ただし、いずれも国の実施要領に基づいた要件を満たしていることが必要であり、温室効果ガスの削減効果やシステムの性能、安全基準への適合などが証明書類として求められます。

補助金の交付を受けるためには、機器の設置完了後に交付申請書を提出する必要があります。申請には、機器の購入や設置を証明する契約書や領収書、設置状況が確認できる写真、設備と建物の位置関係を示す図面、電力会社との契約書類など、多数の添付書類が必要です。特に売電不可の事業については、国の交付要件を満たしていることを証明する誓約書やチェックリスト、蓄電設備の詳細情報、保証書、性能証明書類なども提出する必要があります。

また、設置から申請までの期間にも条件があり、電力需給開始から12か月以内であることが必要です。設置が複数年度にまたがる場合には、事前に事業開始承認申請を行い、町の承認を受ける必要があります。この制度は、家庭における再エネ導入を強力に後押しするものであり、特に蓄電設備を含めた総合的な省エネ対策を講じる場合には、国の支援とも連携できるよう設計されています。

補助金申請後、町からの交付決定を受けた後は、所定の様式に従って補助金の請求を行うことで、正式な交付を受けることができます。また、令和6年度以前に旧制度に基づいて交付決定を受けた場合でも、新制度上では「FIT売電可」の補助金として扱われます。

井手町では、こうした再生可能エネルギーの導入支援を通じて、地域全体の脱炭素化とエネルギー自立を推進する方針を掲げており、今後も制度の拡充や情報提供が続けられる予定です。対象となる住民は、制度の内容をよく確認した上で、設備の選定や施工業者との契約、必要書類の準備を進め、適切なタイミングで申請を行うことが重要です。

⇒ 詳しくは井手町のWEBサイトへ

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