2025年10月19日
労務・人事ニュース
宇城市が中小企業の設備資金に最大年20万円利子補助、申請は融資決定から1か月以内
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令和7年 宇城市中小企業近代化整備資金利子補給補助金
熊本県宇城市では、地域内の中小企業の競争力を高め、事業の近代化を後押しすることを目的として、利子補給による資金支援制度を実施しています。この制度は、「宇城市中小企業近代化整備資金利子補給補助金」として展開されており、設備投資などに必要な融資を受けた中小企業者に対して、支払利子の一部を予算の範囲内で補助するものです。これにより、企業の財務的な負担を軽減しながら、店舗や機械設備の刷新、新規事業の立ち上げといった取り組みを後押しする狙いがあります。
この補助制度の対象となるのは、宇城市に住所または事業所を有しており、資本金または出資金の総額が1,000万円以下、かつ常時雇用する従業員が50人以下の法人または個人事業主です。加えて、同一の事業を宇城市内で1年以上継続して営んでいる者、または新たに創業あるいは事業転換を行う者も対象となります。市税を完納していることが前提となっており、非課税もしくは免税措置を受けている場合には、宇城市長の証明を受ける必要があります。また、営業許可や登録が求められる業種の場合は、所定の許認可を受けていることも求められます。
利子補給の対象となる事業内容には、事業用の店舗の新築や増改築、顧客用の無料駐車場の新設および整備、さらに業務に付随する機械設備などの購入が含まれます。これらは、いずれも事業の効率化やサービス向上、顧客利便性の向上に直結するものであり、地域経済の活性化にも寄与する取り組みと位置付けられています。なお、住居として利用される部分や自家用の駐車場設備、用地取得に関する費用は補助の対象外とされています。
利子補給の内容としては、補助対象の融資金利は年4%以内とされており、そのうち実際に支払った年間利子額の2分の1以内が補助金として支給されます。たとえば、年間で40万円の利子を支払った場合、最大でその半額である20万円が補助されることになります。ただし、1円未満の端数は切り捨てとなります。この利子補給の対象となる期間は、融資の償還開始日から3年間と設定されており、事業の初期段階における資金負担の軽減を図る制度設計となっています。
また、この補助金の適用を受けることができる融資額には上限があり、年間で1,000万円を超えない範囲の借入金が対象となります。つまり、1年間に支払った利子額の2分の1を補助するという制度でありながら、対象となる借入元本が1,000万円を超えた場合でも、それ以降の部分については補助の適用外となる点に注意が必要です。
申請を希望する事業者は、まず事前に宇城市の商工観光課へ連絡を行い、申請手続きに関する説明を受ける必要があります。申請書類の様式は、この連絡後に配布されるため、早めの相談が推奨されています。正式な申請の際には、金融機関の融資決定から1か月以内に、補助金交付申請書を必要書類とともに宇城市の商工観光課へ提出しなければなりません。必要な書類としては、融資明細書、事業計画書(施工前の写真付き)、金融機関発行の償還計画書の写し、誓約書、営業許可証や登録証の写し、見積書などが挙げられます。また、その他に市長が必要と認めた書類が追加で求められる可能性があるため、事前確認が不可欠です。
この補助制度は、創業期や事業転換期にある中小企業者にとって、非常に有効な支援策であると同時に、地域経済の持続的な成長を支える重要な施策でもあります。近年、設備の老朽化や省力化機器の導入遅れに課題を感じている事業者にとっては、まさにその解決の一助となり得る制度です。利子の負担軽減はキャッシュフローの安定化にも直結するため、特に新たな投資を計画している事業者には有力な支援制度となるでしょう。
この制度の活用を検討している事業者は、融資決定後1か月以内という提出期限に十分注意を払い、必要書類の準備を早めに進めることが肝要です。申請のタイミングや事業計画の内容によっては、予算枠の都合上、採択されないケースもあり得るため、商工観光課との綿密な連携を通じて、確実な申請を目指すことが推奨されます。
⇒ 詳しくは宇城市のWEBサイトへ