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2025年10月18日

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周南市が福祉車両の燃料費に最大3万円支援、申請は令和7年11月28日まで

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令和7年 周南市福祉サービス事業所車両燃料費高騰対策支援金

周南市では、近年の原油価格の高騰に伴い、福祉サービスを提供する現場における車両の燃料費負担が増加している実態を踏まえ、地域で介護や障害福祉サービスを継続的に提供している事業者に対して、車両の燃料費を補助する制度を実施します。この支援は、高騰するガソリン代の影響を受けながらも訪問介護や通所支援などのサービスを継続する事業者の運営を後押しする目的で創設され、安心して地域福祉を担っていくための経済的支援として注目されています。

本支援金の対象となるのは、周南市内に事業所を有し、介護保険法、障害者総合支援法、または児童福祉法に基づくサービスを提供している法人であり、山口県または周南市から正式に指定または許可を受けている事業者に限られます。具体的には、訪問介護や通所介護、訪問リハビリ、就労支援、障害児支援など、日常的に居宅や地域を中心に福祉サービスを展開している事業が対象とされています。ただし、現在サービスを休止中である事業者や、市が指定管理や委託している施設については、対象外とされています。また、市税に滞納がないことも要件の一つとなっており、制度を適正に活用できる体制が求められます。

支援の対象期間は、令和7年10月1日から令和8年1月31日までの4か月間であり、この期間における車両の走行距離を基に、年間相当距離を算出して支援金額が決定されます。走行距離が1,334キロメートル以上2,334キロメートル未満であった場合には12,000円、2,334キロメートル以上3,334キロメートル未満であれば21,000円、3,334キロメートル以上の走行であれば30,000円が1台ごとに支給されます。燃料費の高騰が続く中、こうした実態に即した走行距離に応じた支援は、特に訪問型サービスなどで多くの車両を日常的に使用している事業者にとっては、大きな助けとなるはずです。

なお、支援金の申請受付期間は令和7年10月1日から令和7年11月28日までとなっており、提出方法は郵送もしくは窓口持参による申請が可能です。提出の際には、交付申請書や走行距離の証明資料のほか、各車両の走行距離を記録する画像などを含め、必要な書類を適切に準備することが求められます。走行距離を証明する資料については、事業所において5年間の保管が義務付けられており、後日、市から提出を求められる場合があるため、厳重な管理が必要です。

この制度では、車両ごとの燃料使用状況や運行実態に即した支援がなされるため、単なる一律支給ではなく、より実態に即した公平性の高い制度設計がなされています。こうした点は、地域福祉に携わる現場の声を踏まえて構築された制度であることを示しており、周南市が地域福祉の継続と質の向上に真剣に向き合っている姿勢が伺えます。

支援金の交付は、指定された福祉サービスを提供していることが確認された事業者に対し、走行距離に応じた金額を給付するものであり、車両台数が多く、日常的に長距離を走行する事業者ほど、支援効果が大きくなります。特に訪問介護や重度訪問介護、放課後等デイサービスなど、移動を伴う支援を行っている事業者にとっては、日々のガソリン代が経営を圧迫する要因となっているため、本支援は極めて実用的かつ必要性の高い施策といえるでしょう。

さらに、本制度は周南市単独での取り組みであり、地元の実情を的確に捉えた上で導入されたものであるため、他自治体の施策と比べてもきめ細かな支援が可能となっています。支援対象となる車両は、あくまで算定期間中に実際に使用され、サービス提供に使用されたものに限られ、正確な記録と管理が求められます。制度の公正な運用のためにも、対象車両の走行記録や関連書類の整備が必要であり、事前に準備を進めておくことが申請の鍵を握ります。

制度を活用したいと考えている福祉事業者にとっては、申請のタイミングと正確な記録の準備が成功の分かれ道となります。10月から走行距離の計測が開始されるため、対象期間の初日から適切に距離を記録し、証拠となるデータを残しておくことが重要です。申請書類の様式は市の公式ウェブサイトにて配布されており、必要な書類を揃えて締切までに提出することで、支援を受けることが可能となります。

⇒ 詳しくは周南市のWEBサイトへ

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