2025年11月15日
補助金・助成金, 労務・人事ニュース
岩国市、米国関税の影響受ける中小企業を支援 信用保証料を全額補助、申請は令和8年3月31日まで
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令和7年 岩国市緊急支援融資保証料補給補助金
山口県岩国市では、米国の関税措置による影響を受け、経営の安定に支障をきたしている中小企業者を対象に、新たな支援制度「岩国市緊急支援融資保証料補給補助金」を創設しました。本制度は、山口県中小企業制度融資の「経営安定資金」を利用する事業者に対し、信用保証料を全額補助するものであり、企業の資金繰りを下支えし、経営の安定化を支援することを目的としています。
近年、国際的な経済環境の変化により、米国をはじめとする諸外国の関税政策が日本の輸出入企業にも影響を及ぼしています。特に岩国市内の製造業や輸出関連企業の中には、米国向け製品の関税上昇や取引コストの増加により、収益構造が悪化しているケースも少なくありません。こうした状況を踏まえ、岩国市は地域の中小企業を守るため、実質的な融資支援と信用保証料の負担軽減という二段構えの支援を行うことを決定しました。
対象となるのは、米国の関税措置の影響により、経営の安定に支障を生じている中小企業者です。具体的には、売上の減少や取引先の縮小、輸入原材料の価格上昇など、関税の引き上げによって事業運営に影響が出ている事業者が該当します。補助の対象は、山口県中小企業制度融資の「経営安定資金」を利用している事業者に限定されており、同制度に基づき融資が実行された後に、岩国市が信用保証料を全額補助します。
補助金の内容は、信用保証協会へ支払う保証料を100%市が負担するというもので、事業者に実質的な返済義務はありません。通常、信用保証料は融資額や保証期間に応じて数万円から数十万円に上ることが多く、企業にとって大きな負担となっています。今回の制度ではその費用を全額補填することで、企業の資金繰りに直接的な効果をもたらすことが期待されます。特に、原材料費や人件費の高騰で経営が圧迫されている中小企業にとっては、即効性の高い支援策といえます。
申請期間は令和7年10月1日から令和8年3月31日までです。補助を受けるためには、まず「経営安定資金」の融資を受ける必要があり、融資が実行されていることが補助金申請の前提条件となります。申請は、融資を受けた金融機関または岩国市の商工振興課を通じて行うことができます。申請時には、交付申請書、補助金交付請求書、相手方登録申請書などの書類を提出する必要があります。これらの申請様式は市のホームページからダウンロード可能で、Word・PDF・Excel形式が用意されています。
交付申請書は様式第1号、交付請求書は様式第4号、相手方登録申請書は別添書式に基づいて作成します。相手方登録申請書には記入例も公開されており、初めて申請を行う事業者でもスムーズに手続きが進められるよう配慮されています。申請にあたっては、融資内容や保証料の金額を確認できる書類の添付が求められる場合がありますので、事前に金融機関や市担当窓口に相談しておくことが推奨されます。
この補助金の特徴は、他の補助制度に比べて申請手続きが比較的簡易であり、実際に発生した保証料が対象となるため、即効性と実用性が高い点です。特に、経営安定資金を利用する事業者は、すでに信用保証協会の審査を通過していることが多く、補助対象としての信頼性が高いことも利点といえます。また、山口県中小企業制度融資との連携により、融資実行から補助金交付までの流れが一本化されており、手続きの煩雑さを軽減しています。
この取り組みは、国際経済情勢の変化による地域経済への影響に迅速に対応するための緊急支援措置として位置づけられています。米国の関税措置により直接・間接的に影響を受けている事業者の経営安定化を図り、地域の雇用と産業基盤を守ることを目的としています。岩国市では、こうした金融支援のほかにも、企業相談窓口の設置や、県と連携した特別融資制度の案内など、中小企業が直面するリスクへの支援体制を強化しています。
経済の先行きが不透明な中、企業にとって信用保証料の全額補助は大きな経営支援となります。資金繰りに課題を抱える事業者や、海外取引の影響を受けている企業は、この制度を積極的に活用することで、経営再建や新たな事業展開の一助とすることができるでしょう。
⇒ 詳しくは岩国市のWEBサイトへ


