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2025年11月13日

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青森県がLPガス・特別高圧電気使用事業者に支援金、申請は2026年1月16日まで

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青森県 「中小企業者等LPガス・特別高圧電気価格高騰対策支援金(第4弾)」実施のお知らせについて(令和7年7月分~9月分)

青森県は、エネルギー価格の高騰により経営環境が悪化している中小企業者や個人事業主を支援するため、「中小企業者等LPガス・特別高圧電気価格高騰対策支援金(第4弾)」の実施を発表した。今回の支援は、令和7年7月から9月までの3カ月間に使用されたLPガスおよび特別高圧電気の使用量に応じて支援金を給付するもので、これまでに3回実施されてきた支援策の継続にあたる。国の電気・ガス料金支援制度では対象外となっている契約種別をカバーし、エネルギーコストの上昇に苦しむ事業者の負担軽減を図ることが目的だ。

対象となるのは、青森県内に事業所を持つ中小企業や個人事業主などで、業務用のLPガスまたは特別高圧電気を使用している事業者。LPガスは、主に業務で使用しているものが対象であり、家庭用として使用されているガス(生活者向け支援事業により減額されているもの)は対象外とされている。また、国の支援対象である都市ガスや高圧電気、低圧電気を利用している場合も支援の対象外となる。

今回の支援金では、LPガスと特別高圧電気の使用量に応じて給付額が算定される。LPガスについては、7月分と9月分が1立方メートルあたり17円、8月分が21円の支援単価が設定されている。一方、特別高圧電気は、7月分と9月分が1キロワットアワーあたり0.7円、8月分が0.9円となっており、それぞれ1カ月あたりの上限額は14万円および17万円と定められている。給付額は、これらの支援単価をもとに事業所での使用量に応じて計算され、LPガス分と特別高圧電気分の合計額が支給される仕組みだ。

支援の対象となる事業者は、青森県内で事業を営み、今後も県内で事業を継続していく意思を持つことが条件となる。中小企業基本法に定められた中小企業者の基準(資本金3億円以下、従業員300人以下など)に該当する法人や個人事業主、または医療法人や社会福祉法人、一般社団法人などの非営利法人も対象に含まれる。ただし、国や地方公共団体、公共法人、風俗関連事業者、政治団体、宗教法人、暴力団関係者などは対象外とされている。

申請受付期間は令和7年11月10日から令和8年1月16日までで、郵送の場合は当日消印有効となる。申請は、事業所所在地を管轄する商工会または商工会議所を通じて行う。青森市、弘前市、八戸市など主要都市にはそれぞれ支援金事務局が設けられており、上記以外の地域については青森県商工会連合会が対応する。受付時間は平日の9時から17時まで(八戸商工会議所は10時から17時)で、土日祝日および年末年始は休業となる。

申請に必要な書類は、申請書(様式1:LPガス分、様式2:特別高圧電気分)、使用量を確認できる検針票や請求書の写し、申請者名義の預金通帳の写しなどである。前回(第3弾)の支援金を受けていない事業者は、これらに加えてLPガス料金の減額対象でないことを証明する書類と本人確認書類(個人事業主の場合)が必要となる。提出書類は、県庁ホームページからダウンロードするか、県庁や各合同庁舎、商工会議所などで入手できる。前回支援金を受けた事業者には、11月中旬に申請書が郵送される予定となっている。

また、特別高圧電気の契約種別については、誤って高圧電気を申請しないよう注意が必要だ。特別高圧電気は契約電力が2,000キロワット以上の契約であり、商業施設や大規模工場などが該当する。電力会社からの請求書などで契約種別を確認の上、申請を行うことが求められる。なお、今回の支援金は、青森県が実施する他の物価高騰対策支援(タクシー・トラック事業者向け補助、医療・福祉施設支援金など)と重複して申請することはできない。

県は、専用の電話相談窓口を11月4日から開設しており、申請方法や対象要件に関する問い合わせに対応している。受付期間は2026年1月30日までで、平日9時から17時の間に利用できる。エネルギーコストの上昇は依然として中小企業の経営を圧迫しており、今回の支援は事業の継続を支える重要な経済的セーフティーネットとなる。特に、LPガスや特別高圧電気を使用する工場や商業施設では、年間の光熱費が数百万円規模に上ることも多く、補助の影響は大きい。

青森県は、地域経済の下支えを目的に、今後もエネルギー価格高騰への対策を継続していく方針を示している。事業者にとっては、コスト負担を軽減しつつ事業を安定的に継続するための貴重な支援制度であり、申請期間内の早めの対応が推奨される。

⇒ 詳しくは青森県のWEBサイトへ

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