2025年11月12日
補助金・助成金, 労務・人事ニュース
令和7年 鹿児島県大崎町が起業支援強化、事務所改修や設備購入に最大200万円助成
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最終更新: 2025年11月11日 16:36
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最終更新: 2025年11月12日 01:03
令和7年 鹿児島県曽於郡大崎町 新規創業・起業支援補助金
鹿児島県曽於郡大崎町では、地域経済の活性化と新たな雇用創出を目的として「新規創業・起業支援補助金」を実施している。この制度は、町内で新たに事業を始める創業者に対し、事務所の新設や改修、設備購入などにかかる費用の一部を助成するものだ。近年、大崎町では若手や移住者による新規事業の立ち上げが増加しており、この補助制度は、そうした新しい挑戦を後押しするための実効的な支援策として注目されている。
この補助金の対象となるのは、大崎町内で新たに起業する個人や法人で、町内に事務所を設置する、または設置予定であることが条件となる。さらに、鹿児島県商工会連合会などが開催する専門的な研修を受講していることも要件の一つであり、経営に関する知識を習得したうえで起業することが求められる。また、申請時点で他の事業所に勤務していないこと、もしくは他の企業の役員でないこと、そして町税に滞納がないことも条件に含まれる。これにより、補助金の対象者は「本気で起業に取り組む意志のある人」に限定されており、支援の実効性が高められている。
補助対象となる経費は、事務所の新設や改修、または設備の購入費であり、処分費用も含めることができる。補助率は経費の3分の2で、上限は100万円となっている。ただし、飲食店を新規出店する場合に限り、補助上限額は200万円まで引き上げられる。これは、飲食業が地域の雇用創出や観光活性化に直結する業種であることを考慮した特別措置である。また、補助対象となる設備費は、1件あたり30万円以上の支出が必要となるため、比較的規模のある創業や本格的な開業を支援する設計となっている。
補助金の交付を受けた後も、起業後3年間は事業継続が求められる。もし起業日から3年未満で事業所を移転または廃業した場合、交付された補助金の一部または全額を返還しなければならない。具体的には、3年未満で事業所を移転した場合は全額返還、廃業した場合は期間に応じて6か月未満なら全額、1年未満なら80%、1年以上2年未満であれば50%の返還が義務付けられている。このように、一定期間の事業継続を義務づけることで、町としても安定した地域経済の形成を目指していることがうかがえる。
申請を行う際には、事前に役場の商工観光課への相談が必要である。提出書類としては、申請書提出用チェックシートや交付申請書のほか、商工会連合会の研修受講を証明する書類、離職票または退職証明書、町税の滞納がないことを証明する書類、見積書や契約書、事務所の位置図や平面図などが求められる。これにより、起業計画の実現性や経費の妥当性を確認し、補助金の適正な運用を確保している。
事業が完了した後には、実績報告書の提出が必要であり、補助対象経費の領収書や支払い証明書、事業所の写真(外観・内観・改修箇所など)を添付しなければならない。さらに、開業届や定款など事業内容を証明する書類も求められるため、制度を活用する際は事前準備が重要となる。もし事業計画の変更が生じた場合には、速やかに事業計画変更申請書を提出し、町の承認を得ることが求められる。
大崎町では、この補助金を通じて地域内での新規ビジネスの創出を促進しており、特に若年層や移住者、地域内での事業承継を検討している人に活用を呼びかけている。地元経済を支える中小企業の基盤を強化することを目的とし、町全体として創業支援の仕組みを整備している点が特徴的である。また、鹿児島県商工会連合会と連携し、起業に関する相談から事業計画の作成、資金調達のサポートまでを一貫して行っており、初めての創業でも安心して挑戦できる環境が整っている。
この補助制度は、単なる金銭的支援にとどまらず、町全体で起業を後押しするエコシステムの一環として位置付けられている。創業支援に加え、将来的な雇用拡大や地域ブランドの確立を目指す大崎町の姿勢は、地方創生のモデルケースとしても注目されている。今後も、地域に根ざしたビジネスを志す事業者にとって、この補助金は非常に有効なスタート支援策となるだろう。
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