2025年11月11日
補助金・助成金, 労務・人事ニュース
糸島市中小企業応援補助金、申請は2026年1月30日締切で受付中
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最終更新: 2025年11月10日 16:35
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最終更新: 2025年11月10日 10:06
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令和7年度糸島市がんばる中小企業者応援補助金
令和7年度、糸島市は地域経済を支える中小企業を対象に、新たな挑戦を後押しする「がんばる中小企業者応援補助金」を実施している。この補助金は、市内で事業を営む中小企業が新たな経営革新に取り組む際、その経費の一部を支援するものであり、商工業の活性化と地域産業の持続的成長を目的としている。補助の対象となるのは、新商品の開発や生産、新しいサービスの提供、販売や生産の新方式導入、さらには技術研究開発など、事業の新たな展開に関わる取り組みだ。これらはいずれも中小企業の成長に直結するものであり、糸島市が積極的に地域事業者の挑戦を支援していく姿勢がうかがえる。
補助を受けることができるのは、市内で商工業を営み、中小企業基本法に定める中小企業者であることが条件となる。市税の滞納がなく、風俗営業などの特定業種を営んでいないこと、暴力団関係者との関わりがないこと、そして創業から1年以上が経過していることも必要だ。加えて、フランチャイズ契約に基づく事業は対象外とされているため、独自の経営活動を行っている企業が中心となる。
補助金の内容は2つの区分に分かれている。まず「経営革新計画に基づく事業」の場合、補助率は経費の3分の2以内で、補助金の上限は40万円。さらに、市内産の農林水産物を50%以上使用する事業であれば、上限は60万円に引き上げられる。この場合、工事費と備品購入費の合計は40万円を超えることはできない。一方、市長が同等と認める「準ずる事業」については、補助率が3分の1以内となり、上限は10万円。こちらも地域産品を50%以上活用する事業であれば、上限は15万円まで拡大される。補助金は予算枠内での交付決定順となるため、早めの申請が重要となる。
対象経費として認められるのは、新たな事業に直接関係する費用のみである。講師謝礼や出張費、広告宣伝費、デザインやマーケティング調査費などが含まれるほか、店舗改装費や看板設置費なども対象となる。ただし、パソコンや車両のように事業以外でも使用できる物品は補助の対象外となる。併用できる他の補助金制度は存在しないため、重複申請には注意が必要だ。
また、申請時には「3年後の経常利益をどれだけ向上させるか」という数値目標を設定することが求められている。経営革新計画に基づく事業では3年後に経常利益を3%以上向上させること、準ずる事業では2%以上の向上を目標とする。このように明確な成果目標を定めることで、補助金が単なる資金援助ではなく、企業の持続的な経営改善につながる仕組みとなっている。
申請期限は令和8年1月30日までで、事業の実施期間は交付決定日から令和8年2月28日までとされている。申請の際には、申請書や事業計画書、収支計画書、同意書、税滞納がないことの証明書、直近の決算書、見積書などを提出する必要がある。工事を伴う場合は施工前の写真と完成後の図面も必要となる。また、市内産農林水産物を50%以上使用する事業の場合は、その使用割合を証明する書類の添付が求められる。福岡県から承認を受けた「経営革新計画」に基づいて実施する場合は、その承認書類一式も合わせて提出しなければならない。
事業が完了した際には、30日以内または令和7年3月8日のいずれか早い日までに、実績報告書と関係資料を提出する必要がある。報告内容には、領収書や事業報告書、収支報告書、工事実施後の写真などが含まれ、提出が遅れると補助金が受け取れなくなる可能性もある。審査が完了し補助金額が確定すると、市から通知が届き、請求書を提出した後1か月以内に銀行振込で支払われる仕組みだ。
もし事業内容に変更や中止が生じた場合には、速やかに「変更・中止承認申請書」または「取下書」を提出し、市の承認を得る必要がある。また、補助金交付が確定した事業者名は原則として公表され、成果発表やアンケート協力の依頼が行われる場合もある。補助金を活用して実施した事業の成果は、地域の中小企業にとって今後の経営改善の参考事例として共有されることが期待されている。
なお、補助金を受けた事業に関する帳簿や証憑書類は、事業終了後5年間の保存が義務付けられている。これは、事業の透明性と公正性を確保するための重要な措置であり、適切な管理が求められる。糸島市では、この制度を通じて中小企業の新たな挑戦を後押しし、地域経済全体の底上げを目指している。事業の成長を考える企業にとって、経営改善と地域連携を両立させる貴重なチャンスといえるだろう。
⇒ 詳しくは糸島市のWEBサイトへ


