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2025年11月23日

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函館市が国際交流事業を支援 補助率3分の1・上限20万円で市民団体を応援

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函館市国際交流事業活動補助金

北海道函館市では、市内の民間団体が実施する国際交流活動を支援するため、「函館市国際交流事業活動補助金」を設けている。この制度は、地域レベルでの国際理解の促進や異文化交流の推進、市民と外国人との相互理解を深めることを目的としており、講演会や交流会、海外派遣など幅広い活動が対象となる。函館市は歴史的にも国際的な港町として発展してきた背景を持ち、この補助制度はその文化的土壌を活かしながら市民による国際交流をさらに活性化させるためのものとなっている。

補助金の対象となるのは、函館市内に住所を有する民間団体である。団体は専用の事務所を持つ必要はなく、代表者の住所が市内にあれば対象となる。また、国際交流を主な活動目的としていない団体、たとえばスポーツ団体や文化団体、さらには特定事業を実施するために組織された実行委員会なども利用できる。ただし、団体として規約を備え、事業計画および収支予算を定めていることが条件である。

一方で、公共団体、政治的・宗教的活動を目的とする団体、営利を目的とする団体、学校法人などは補助対象外となる。これは、公正かつ公益的な国際交流を推進する目的によるものである。

補助の対象となる事業は、国際交流を目的として行われる活動全般である。具体的には、国際理解を深めるためのセミナーや講演会、海外交流団の派遣、市民を対象とした語学講座や文化講座、国際理解に関する資料作成、ボランティアの育成、留学生との交流イベント、外国人を受け入れる地域交流事業などが含まれる。市外で行われる事業は原則として対象外だが、派遣事業やボランティア育成事業など一部例外が認められている。

補助金の金額は、事業内容によって上限が設定されている。セミナーやフォーラムなどの開催事業は上限20万円、海外への交流派遣事業は同じく上限20万円だが、派遣者1人あたり5万円までとされている。市民向け語学・文化講座は上限15万円、国際交流啓発資料の作成は上限5万円、ボランティア育成事業も上限5万円、留学生との交流事業などは上限20万円である。

補助率は、補助対象経費の3分の1以内となる。例えば、30万円の事業経費であれば10万円が補助される計算であり、千円未満は切り捨てとなる。補助対象となる経費は、講師謝礼、通訳料、旅費、宿泊費、会場費、印刷費、通信費、写真代などの事業に直接必要な経費である。一方で、飲食費や観光経費、人件費、備品購入費、施設維持管理費など、事業目的と直接関係のない費用は補助対象外とされている。

申請は、事業に着手する日の30日前までに行う必要がある。申請は随時受け付けているが、準備段階から相談することが推奨されている。特に4月中に着手する事業については、4月1日が提出期限となるため、早めの手続きが求められる。事業着手日とは、準備作業や予算執行を開始する日のうち、早い方を指す。申請時には、交付申請書、事業計画書、収支予算書、内訳書、団体の規約や役員名簿、口座振替申出書などが必要となる。

事業完了後は、30日以内に実績報告書を提出しなければならない。報告書には、実施した内容、効果、収支決算を記載し、当日の写真や印刷物を添付する。市は提出された資料に基づいて補助金額を確定し、既に交付済みの金額との差額を精算する。事業費が当初計画より少なかった場合は返還が求められるが、増額となっても追加補助は行われない。

また、事業の中止や内容の変更が発生した場合は、速やかに市の国際・地域交流課に報告する必要がある。変更内容により、再計算や返還手続きが必要となることもあるため、事前相談が重要である。

この補助金制度は、国際都市としての函館の特性を生かし、地域住民が主体となる国際交流を推進するものだ。市では、地域の団体が文化・教育・スポーツなど多様な分野で海外との交流を深めることにより、国際理解と多文化共生の促進を目指している。補助率3分の1という制度設計は、行政の支援と市民の自主的な取り組みの両立を図る意図があり、地域発の国際交流を長期的に支える仕組みとして期待されている。

⇒ 詳しくは函館市のWEBサイトへ

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