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2025年11月23日

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北海道、介護職員の医療的ケア研修を支援 令和7年度事業で申請受付中

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北海道 令和7年度介護関係職員医療連携支援事業

北海道では、介護現場における医療的ケアの充実と、介護職員の専門性向上を目的として「令和7年度介護関係職員医療連携支援事業」を実施している。高齢化が進行し、医療的支援を必要とする高齢者が増加する中、介護の現場では医療との連携がますます重要になっている。本事業は、介護職員が医療に関する知識や対応能力を高めるための研修などを支援するもので、介護事業所全体のケアの質を向上させ、医療機関との連携体制を強化することを目的としている。

この事業では、北海道内の介護サービス事業所を対象として、医療連携に関する研修や教育、職員スキルアップを図る取組に対し、補助金が交付される。対象となるのは、介護職員が医療的ケアを理解し、医師や看護師などとの協働体制を構築するための研修や講習会、またはそれに付随する経費である。介護職員の知識向上だけでなく、事業所としての連携能力を高めることが重視されており、地域包括ケアの推進に資する内容となっている。

補助金の申請は、北海道保健福祉部福祉局高齢者保健福祉課が窓口となり、所定の申請書類を提出することで受け付けられる。今年度の対象事業所にはすでに通知文が送付されており、事業の詳細や補助対象経費の範囲、交付の条件などが明示されている。申請にあたっては、通知内容に沿って必要な書類を作成し、提出期限までに必ず提出する必要がある。

提出書類は、北海道の公式サイトからダウンロードできる「補助金等交付申請書様式集」に含まれており、交付申請書(保福第1号様式)、交付申請額算出調書(保福第1の16号様式)、経費の配分調書(保福第1の18号様式)、事業予算書(保福第1の20号様式)、資金収支計画書(保福第1の32号様式)などが含まれている。加えて、研修内容や実施体制を記載する「事業計画(実績)書(保福第1の3号様式)」も提出が必要となる。

さらに、補助金の交付を受けるためには、口座振替申出書の提出も求められており、交付決定後に補助金が申請者の指定口座に振り込まれる仕組みとなっている。また、交付決定前に事業を開始する場合は、「補助金交付決定前着手届」を提出する必要がある。これにより、事業の進行を遅らせることなく円滑に支援を受けられる体制が整えられている。

補助対象となる経費は、研修実施にかかる講師謝金、教材費、資料作成費、会場使用料などであり、介護職員の医療知識習得を直接支援する経費が中心となる。医療的ケアに関する研修や講習の受講料なども対象に含まれるが、国や他の自治体から同様の補助金を受けている場合や、重複する経費については対象外とされている。

この事業の特徴は、介護現場と医療機関の間にある知識や情報の格差を埋め、地域での包括的なケア体制を強化する点にある。介護職員が医療的ケアに対して正しい理解と対応力を身につけることで、利用者の安全性を高め、緊急時の対応力向上にもつながる。特に、在宅介護や小規模事業所では、医療知識を持つ職員の存在がサービスの信頼性を大きく左右するため、本事業の意義は非常に大きい。

また、本事業は単なる研修支援にとどまらず、医療・介護の連携を日常業務に定着させることを目的としている。介護現場で働く職員が医療的判断を求められる場面は年々増加しており、介護と医療の垣根を越えた協働が求められている。北海道では、こうした現場の課題に対応するため、行政が中心となって現場の教育と支援を制度的に後押ししている。

本事業の実施にあたっては、「介護関係職員医療連携支援事業費補助金交付要綱」および「実施要綱」に基づいて運用される。これらの要綱には、補助の対象範囲、事業計画の立案方法、経費の算出基準、報告義務などが詳細に定められており、透明性の高い運営が行われている。提出書類には正確な記載が求められ、特に経費の配分や資金計画については慎重に作成する必要がある。

北海道は、今後も地域包括ケアの推進を図るため、介護と医療の現場をつなぐ人材育成や組織体制づくりを継続して進めていく方針を示している。本事業は、地域の高齢者が安心して医療・介護サービスを受けられる社会の実現を目指すものであり、事業所にとっても職員の能力強化とサービス品質の向上を同時に実現する重要な機会となる。

⇒ 詳しくは北海道のWEBサイトへ

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