2025年12月7日
労務・人事ニュース
2026年6月1日から施行予定、長野県で宿泊税導入へ1人1泊300円(3年間は200円)
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最終更新: 2025年12月6日 09:35
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長野県「宿泊税」の新設(総務省)
この記事の概要
令和7年11月11日、長野県内において新たに「宿泊税」が導入されることが決定した。この制度は観光振興を目的とする法定外目的税であり、宿泊者1人1泊につき300円(制度開始後3年間は200円)が課される。対象は旅館、ホテル、簡易宿所、住宅宿泊事業などで、条例は令和8年6月1日に施行予定となっている。
長野県内で新たに「宿泊税」が導入されることが正式に決定した。令和7年11月11日付で同意がなされ、条例施行は令和8年6月1日が予定されている。この宿泊税は、県内の旅館やホテル、簡易宿所、さらに住宅宿泊事業法に基づく民泊施設などに宿泊するすべての宿泊者が対象となる。課税額は1人1泊につき300円で、制度施行後3年間は200円に設定される。
この税収は、長野県が世界水準の山岳高原観光地として発展するための財源として活用される。観光資源の保全や旅行者の受け入れ環境の整備、観光振興のための施策に充てられる予定であり、平年度の収入見込額は約32.9億円に上る見通しである。徴税にかかる費用は約2.6億円と見込まれており、観光需要の増加とともに地域経済への波及効果が期待されている。
なお、長野県内の一部地域では既に市町村単位の宿泊税が導入されているため、重複を避けるための特例が設けられている。具体的には、松本市、軽井沢町、阿智村、白馬村においては、市町村宿泊税の額に応じて県宿泊税の課税額が調整される仕組みとなる。これにより、観光地ごとの実情に即した公平な税負担が実現される。
免税の対象としては、幼稚園児から大学生までの教育活動や研究活動を目的とした宿泊、また認定こども園や保育所などの行事に伴う宿泊が含まれる。さらに、宿泊料金が1人1泊6,000円未満の宿泊者についても課税が免除される。この制度設計により、教育目的や低料金宿泊者への配慮がなされており、地域観光の多様な利用を妨げないよう考慮されている。
宿泊税の徴収は特別徴収方式で行われ、宿泊施設の事業者が宿泊者から税を受け取り、納付する形をとる。課税開始から3年後に制度の見直しが行われる予定で、その後は5年を目途に改定が行われる見込みである。県議会では令和7年3月に条例案が可決され、同年10月には改正条例案も可決された上で、11月に正式な同意が得られた。これにより、制度設計が確定し、令和8年6月からの実施に向けた準備が進められている。
この宿泊税の導入は、地域の観光政策にとって大きな転換点となる。山岳観光や温泉地を多く抱える長野県では、観光客の受け入れ体制の維持や自然環境の保全が長年の課題とされてきた。税収を観光インフラの整備や地域資源の保護に充てることで、持続可能な観光地経営の実現が期待される。特に外国人観光客の増加に伴う観光需要の高まりを背景に、環境負荷への対策も進められることが見込まれる。
また、観光業の安定的な収益構造を支える施策としても注目されており、宿泊税導入によって得られる財源が地域雇用の維持や新たな観光サービスの開発に結びつく可能性がある。地方経済の再生を図る上でも、観光産業の強化とそれに伴う雇用創出が重要な鍵となる。
令和8年6月の施行により、長野県全域で統一的な宿泊税制度がスタートすることとなり、これまで地域ごとに異なっていた課税体系の整理が進む見通しである。今後は、徴収体制の整備や事業者への周知が進められ、観光と地域経済の両立を目指す取り組みが本格化する。
この記事の要点
- 令和7年11月11日に宿泊税の新設が同意された
- 宿泊税は1人1泊300円で制度開始後3年間は200円
- 対象は旅館、ホテル、簡易宿所、住宅宿泊事業など
- 税収は観光資源整備など観光振興に活用される
- 年間収入見込額は約32.9億円、徴税費用は約2.6億円
- 条例施行は令和8年6月1日を予定
- 宿泊料金6,000円未満や教育目的の宿泊は免税
⇒ 詳しくは総務省のWEBサイトへ


