2025年12月16日
補助金・助成金, 労務・人事ニュース
八女市が創業・新分野進出に最大50万円補助制度を実施
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最終更新: 2025年12月16日 09:41
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最終更新: 2025年12月16日 07:07
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最終更新: 2025年12月16日 09:41
令和7年 八女市新規創業・新事業展開補助制度
八女市が実施する新規創業・新事業展開補助制度は、市内でこれから創業を目指す人や、すでに事業を営む個人や法人が新たな分野に挑戦する場合に、必要経費の一部を補助するものとして設けられている。補助金の上限は50万円で、対象経費の2分の1以内が補助される仕組みとなっており、創業や事業転換の初期段階における負担軽減を目的としている。
制度では、新規創業、第二創業、新事業展開の3つの区分が設けられており、新規創業とは市内で事業を開始しようとする個人または新設法人を対象としている。第二創業は、既に市内で事業を行っている事業者の後継者が事業を引き継ぎ、事業転換を伴って新分野へ進出する場合が対象となる。さらに新事業展開では、市内で事業を営む個人や法人が既存事業を維持しつつ、市内で新分野へ進出する場合が補助対象として定義されている。
補助対象となる経費は幅広く設定されており、開業に必要な司法書士や行政書士への申請資料作成費、事務所や店舗の借入費、外装・内装などの工事費、機械装置や工具など単価1,000円以上の備品購入費、試供品製作の原材料費、広報宣伝費、展示会の出展費、外注費、業務委託費などが含まれる。ただし消費税や対象外経費、他の補助金と重複する分は除外される。
制度の利用に際しては、新規創業補助金では市指定の創業塾の受講が必須とされており、新事業展開補助金では福岡県の経営革新計画の承認が必要とされる。また、申請時点で個人の場合は市内に住所と事業所を有すること(新規創業は事業所設置予定でも可)、法人の場合は市内に事業所を有して登記が行われていることが条件となる。兼業や副業の個人事業者は対象外であり、申請する事業が申請年度の3月31日までに完了することが求められる。
さらに市税、国民健康保険税、税外徴収金の滞納がないことが申請条件に含まれており、補助金の効果検証に関するアンケートや訪問調査への協力も求められる。補助金の交付決定前に物品購入や工事契約を行った場合は対象外となり、パソコンやレジ、車両本体など汎用性の高い備品は補助対象として認められない。50万円を超える設備の購入は原則リースまたはレンタルが推奨され、やむを得ず購入する場合は理由書の提出が必要とされる。
補助金返還となるケースも示されており、補助事業が完了した日から3年以上事業を継続しなかった場合や、事業所や住所を市外に移した場合、補助金で購入した備品を転売した場合などは返還対象となる。こうしたルールは、地域に根ざした事業継続と持続的な創業環境の形成を目的としたものであり、制度の透明性と公平性を確保するための仕組みとして重要な要素になっている。
八女市が提供する本補助制度は、新しい挑戦を支援する仕組みとして地域の事業者を後押しする内容が整えられており、市内での事業開始や分野転換を検討する人にとって利用しやすい制度となっている。創業や事業拡大には資金的な負担が伴うため、補助金によってその一部が軽減されることで、地域経済の活性化や新たな産業の創出が期待される。
補助金や助成金は年度ごとに募集内容が見直される場合があります。申請を検討している方は、最新の情報や受付状況について、募集のウェブページや実施機関に確認することを推奨いたします。また、募集が終了している場合もあるため実施機関にご確認ください。
⇒ 詳しくは八女市のWEBサイトへ


