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2025年12月21日

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新城市がマル経融資の利子を2分の1補助、申請は支払完了後1か月以内

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令和7年 新城市小規模事業者経営改善資金利子補給補助金制度

新城市では、市内の小規模事業者が安定した経営を継続し、地域経済を支える事業活動が持続的に発展していくことを目的として、「新城市小規模事業者経営改善資金利子補給補助金制度」を設けています。この制度は、日本政策金融公庫が取り扱う小規模事業者向け融資であるマル経融資を利用する事業者に対し、利子負担を軽減するための支援として平成26年に創設され、現在も継続して実施されています。

マル経融資は、小規模事業者が経営改善のために活用できる無担保・無保証の融資制度で、新城市ではこの融資に対する利子額の一部を補助しています。補助対象となるためには、新城市商工会の推薦を受けていること、市内に主たる事業所を有していること、市税を滞納していないことの3点を満たす必要があります。また、融資の返済期間が12か月未満の場合は対象外となり、一定期間の返済を伴う事業改善に取り組む事業者を主な支援対象としています。

補助の内容は、融資を受けた日から12か月分の支払利子額の2分の1となっており、小数点以下は切り捨てて補助額が計算されます。返済遅延によって追加発生した利子については対象外となるため、適切に返済を行いながら経営改善を進めることが求められます。利子補給は返済負担を軽くし、資金繰りを安定させる効果があるため、創業期や設備投資に伴う負担を抱える小規模事業者にとっては大きな支援となります。

申請手続きについては、対象期間に支払った利子の支払いがすべて完了した日から1か月以内に申請書類を産業政策課へ提出する必要があります。提出書類には、申請書のほか、日本政策金融公庫が発行する支払額明細書と支払済額明細書の写し、市税の滞納がないことを示す書類などが含まれています。必要に応じて追加書類を求められる場合もあります。また、新型コロナウイルス感染症に関連した特別利率で融資を受けている事業者については、国が実施した特別利子補給事業を受けていないことを証明する書類の提出が必要となります。

本制度は、小規模事業者が金融機関の融資を活用しながら前向きな投資や経営改善に取り組むことを後押しすることを目的としています。利子負担は事業運営において見落とされがちなコストですが、積み重ねると小規模事業者にとっては大きな負担になることがあります。そのため、利子補給制度の活用により事業者の資金繰りが安定し、新しい取り組みに挑戦するための余力を確保できる点は非常に重要です。

新城市では、地域の事業者が持続的に発展できる環境を整えるため、この利子補給制度を含む多様な経営支援策を展開しています。マル経融資の利用を検討している事業者や、現在経営改善に取り組む事業者にとって、利子補給の仕組みは経営改善の実行を後押しする確かな支援策となります。制度の適用には細かな条件があるため、制度利用を検討している方は早めに商工会へ相談し、推薦を受けたうえでスムーズな申請につなげることが望まれます。

補助金や助成金は年度ごとに募集内容が見直される場合があります。申請を検討している方は、最新の情報や受付状況について、募集のウェブページや実施機関に確認することを推奨いたします。また、募集が終了している場合もあるため実施機関にご確認ください。

⇒ 詳しくは新城市のWEBサイトへ

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