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2025年12月21日

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美浜町が創業・事業移転に最大500万円補助、申請は原則9月まで

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令和7年 美浜町創業等にぎわい創出支援事業補助金(大規模創業・事業移転)

美浜町では、地域で新たに事業を始めたい方や、町外から町内へ事業所を移転しようとする事業者を対象に、初期投資に伴う融資返済の負担を大幅に軽減するための「美浜町創業等にぎわい創出支援事業補助金」を実施しています。地域経済の活性化と持続的なにぎわいづくりを目的に整備された制度で、返済期間が5年以上となる融資を受け、町内で創業または事業移転を行う方を対象に補助が行われます。

対象となるのは、町内に住民票を有する個人事業主、または町内に本店を構える中小企業で、これから新たに創業する、または町外から美浜町へ事業所を移転する事業者です。過去に事業経験がある場合や、事業継承による引継ぎ、大企業のグループ会社・子会社、大規模な法人の関連会社などは対象外とされており、本制度は地域に新しい事業を呼び込むことに特化した内容となっています。また、町が実施している他の創業支援補助金の交付を受けたことがある場合も対象には含まれません。

補助の対象となる経費は、創業や移転に必要な初期投資に係る融資金の返済元金です。たとえば事業所の新築、借入物件の費用、内装工事、設備購入、機械装置の導入、修繕、さらに新商品の開発や試作品作成、資材費、市場調査、販路開拓のための広告費やホームページ制作費など、事業の立ち上げに直結する幅広い経費が対象となります。融資金をどの用途に使用するかが明確であることが求められ、補助対象経費に該当するものであれば返済額に対し補助が適用されます。

補助率は2分の1となっており、補助上限額は飲食業・小売業が最大500万円、それ以外の業種が最大300万円です。この上限額は累計で適用され、融資返済期間中に毎年度の返済額に応じて補助を受けることができます。長期にわたり初期投資の返済負担を軽減できる点が大きな特徴で、創業期の資金繰りを安定させる助けとなります。

申請の流れは、まず申請者がわかさ東商工会および金融機関から事業計画の指導・精査を受け、事業計画書を作成するところから始まります。提出期間は原則4月から9月で、事業内容の実現性や収益性などが確認されます。その後、町が審査を行い、対象となると判断された場合、補助金の上限額が通知されます。この通知を受け、申請者は金融機関から融資を受け、実際に創業や移転に必要な費用として支出します。

融資返済が始まった後、当年度に返済する元金に対して補助金の申請を行います。町による確認ののち補助金額が決定され、当年度の最後の返済後に実績報告を提出します。その後、町が最終的な補助額を確定し、請求書の提出を経て補助金が支給されます。この一連の手続きを、融資返済期間中は毎年度繰り返す仕組みとなっており、事業の成長段階に合わせて継続的に支援を受けることができます。

美浜町では地域のにぎわいを創出し、新しい事業者を呼び込むことで産業の多様化と雇用の拡大を目指しています。創業支援策としては珍しい「融資返済額」に対する補助という仕組みであり、実際に資金を動かす事業者の負担を直接軽減する実践的な制度となっています。創業や事業移転を検討している方にとっては、負担を抑えながら挑戦を後押ししてくれる制度として大いに活用する価値があります。

補助金や助成金は年度ごとに募集内容が見直される場合があります。申請を検討している方は、最新の情報や受付状況について、募集のウェブページや実施機関に確認することを推奨いたします。また、募集が終了している場合もあるため実施機関にご確認ください。

⇒ 詳しくは美浜町のWEBサイトへ

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