2026年1月1日
補助金・助成金, 労務・人事ニュース
白山市が利子補給で創業支援、年間上限10万円を3年間補助
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最終更新: 2026年1月1日 01:07
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令和7年 白山市 創業者支援融資利子補給金交付制度
石川県白山市が実施する創業者支援融資利子補給金交付制度は、これから事業を立ち上げる人が資金調達を進めやすくするために整備された支援策であり、創業初期の負担が大きい利息支払いを軽減することを目的としている。創業直後の事業者にとって、融資を受けられたとしても返済が始まるまでの間に資金繰りが厳しくなることは少なくなく、運転資金の確保は大きな課題となる。この制度は、そんな創業期の負担を緩和し、地域経済の新たな担い手が安定して事業を展開できるよう支える仕組みとして注目されている。
対象となるのは、市内に主たる事業所を構えた創業1年未満の中小企業者または個人事業者であり、個人の場合は市内在住であることが条件となる。市税の滞納がないことも必須となっているほか、日本政策金融公庫が行う創業支援貸付利率特例制度や石川県の創業者支援融資、あるいは小口零細融資の創業者支援分を利用していることが求められる。利用できる融資制度が明確に示されているため、創業者が事前に資金調達の計画を立てやすい点が制度の強みといえる。
利子補給の内容としては、融資が実行された日から3年間に支払った利息を対象に補助が行われる仕組みであり、補助金額は支払利子額の範囲内で算定される。ただし、千円未満は切り捨てとなり、1年あたりの支給上限額は10万円と定められている。利息の負担が軽減されることで、創業期に必要な設備投資や広告費、人材の確保などに資金を振り分ける余裕が生まれ、事業の成長スピードを高める効果が期待されている。
補助の適用にあたっては、延滞利息は対象外となり、また借入条件を変更した際には変更前までの返済分をもって補助が終了する規定が設けられている。制度の適正な運用と公平性を確保するための措置であり、事業者は融資条件や返済計画を踏まえた慎重な資金管理が求められる。健全な事業運営を促し、創業者が長期的に事業を続けられる環境を整えるための仕組みと言える。
申請手続きは、対象期間の利息支払いが完了した後に行う流れとなり、必要書類を揃えて商工課に提出する。事業計画書や償還計画書の写し、税の滞納がないことを示す証明、返済証明書、開業届や法人登記など創業を確認する資料の提出が求められる。また、3月27日から31日の間に利息支払いが完了する場合は、翌月4日までの提出が必要とされており、スケジュール管理が重要となる。多くの創業者が初めて経験する手続きであることを踏まえ、制度では必要な書類が明確に示されているが、事前に準備しておくことが円滑な申請につながる。
創業初期の企業は、商品やサービスの確立、顧客獲得、資金繰りなど、複数の課題を同時に乗り越える必要があり、自治体による利子補給制度は経営の安定化に大きく寄与する。白山市では地域経済の活性化を見据え、創業支援を重視した取り組みを継続しており、創業期の事業者が安心して挑戦できる環境整備が進んでいる。今後も制度の活用が広がることで、新たな事業が地域に根づき、雇用や産業の創出につながることが期待される。
補助金や助成金は年度ごとに募集内容が見直される場合があります。申請を検討している方は、最新の情報や受付状況について、募集のウェブページや実施機関に確認することを推奨いたします。また、募集が終了している場合もあるため実施機関にご確認ください。
⇒ 詳しくは白山市のWEBサイトへ


