2026年1月23日
補助金・助成金, 労務・人事ニュース
筑後市が創業者を支援、商店街創業は最大750,000円補助で令和8年2月末まで受付
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令和7年 筑後市 筑後市創業者支援補助金
筑後市は、地域経済の活性化と新たな雇用創出を目的として、令和7年度「筑後市創業者支援補助金」を実施しています。この制度は、市内で新たに創業する個人や法人、または既存事業者が新分野へ進出する新事業展開に取り組む場合に、その初期費用の一部を補助するものです。創業時は資金負担が大きくなりがちですが、補助金を通じて円滑なスタートを後押しし、持続的な事業運営につなげることを狙いとしています。
筑後市が定義する創業とは、これまで事業を営んでいなかった個人が新たに事業を開始する場合や、個人が法人を設立して事業を始めるケースを指します。一方、新事業展開とは、すでに事業を行っている個人や法人が、市内で新しい事業や新分野に進出することを意味します。いずれの場合も、市内を拠点として事業活動を行うことが前提となっています。
補助対象者は、市内で創業または新事業展開を行う個人または法人の代表者で、住民基本台帳に記録されている人、または一定の条件を満たす移住者です。移住者については、転入前4年間に筑後市の住民基本台帳に記録がなく、申請時点で転入後12月未満である場合などが該当します。また、市内に本社や主たる事務所、事業所を設置することが求められます。
さらに、産業競争力強化法に基づく特定創業支援等事業の創業支援研修を修了していること、もしくは実績報告までに筑後商工会議所が開催する創業塾を修了することが条件となっています。事業に必要な許認可を取得していること、市税や国民健康保険税の滞納がないこと、実績報告までに筑後商工会議所へ加入することなど、継続的な事業運営を前提とした要件が設けられています。
補助対象となる事業は、市内の認定経営革新等支援機関による支援を受けながら実施する創業事業や、福岡県の経営革新計画の承認を受けた新事業展開事業です。あわせて、1週間あたり4日以上、1日あたり6時間以上の営業を行う計画であることが求められています。専門家の支援を受けながら事業計画を策定し、実行性の高い事業を進める点が特徴です。
補助対象経費は、創業までに必要な経費に限定されています。具体的には、法人設立や開業に伴う申請書類作成費、店舗や事務所の賃借料や仲介手数料、内装工事費や設備、機械、備品の購入費、車両のレンタルやリース料、市場調査や広報にかかる費用などが含まれます。創業後に発生する経費は対象外となるため、事前の計画が重要です。
補助金額は事業の種類や区分によって異なります。新規創業の場合、商店街で創業し、所定の商店街組合に加入する場合は、補助対象経費の3分の2以内で上限750,000円が交付されます。移住して創業する場合やそれ以外の創業者については、補助率は2分の1以内で上限500,000円です。新事業展開事業についても、補助率2分の1以内で上限500,000円とされています。
申請にあたっては、必ず創業や事業着手前に申請し、交付決定を受ける必要があります。工事や備品の発注などに着手した後では補助対象とならないため注意が必要です。令和7年度の申請期間は、令和7年4月8日から令和8年2月末ごろまでとされていますが、予算額に達した場合はその時点で受付が終了します。
申請後は、専門家による書面審査と面談が行われます。事業計画の実現可能性や収益性、継続性、資金調達の見込み、そして創業への熱意などが総合的に評価されます。審査を経て交付決定がなされた後、正式に創業準備を進める流れとなります。
創業後も支援は続きます。開業後は半年後と1年後に巡回訪問が行われ、事業状況の確認や課題の整理が行われます。さらに、最長で5年間にわたり事業計画進捗報告書や決算書の提出が求められ、継続的なフォローアップ体制が整えられています。一定期間内に廃業や市外転出などがあった場合は、補助金の返還を求められることがある点にも留意が必要です。
筑後市の創業者支援補助金は、資金面の支援に加え、専門家や商工会議所と連携した伴走型支援が特徴です。これから市内で事業を立ち上げたい人や、新たな分野に挑戦したい事業者にとって、実務面と資金面の両方から支えとなる制度といえるでしょう。
補助金や助成金は年度ごとに募集内容が見直される場合があります。申請を検討している方は、最新の情報や受付状況について、募集のウェブページや実施機関に確認することを推奨いたします。また、募集が終了している場合もあるため実施機関にご確認ください。
⇒ 詳しくは筑後市のWEBサイトへ


