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2026年3月18日

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令和8年3月3日閣議決定、令和8年4月1日と5月13日に施行される船員法改正

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「船員法等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令」を閣議決定(国交省)

令和8年3月3日、「船員法等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令」が閣議決定されました。本政令は、令和7年5月14日に公布された改正法の施行日を具体的に定めるものです。船員不足の深刻化や船員関係手続のデジタル化への対応といった課題を背景に成立した改正法について、実際に適用される日程が明確になりました。

改正法は、海上労働を取り巻く環境の変化に対応するために制定されたものです。船員の確保が重要課題となる中で、労働環境の改善や手続の合理化を図る必要性が高まっていました。また、デジタル技術の進展に合わせて、従来の紙を前提とした制度を見直すことも求められていました。今回の政令は、こうした改正内容を段階的に施行するための具体的な期日を定めるものです。

改正法附則第1条本文に掲げる規定の施行期日は、令和8年5月13日とされました。ただし、船員法第117条の2から第117条の4までの改正規定については、これに先立ち令和8年4月1日に施行されます。内容に応じて施行日を分けることで、円滑な制度移行を図る構成となっています。

令和8年5月13日に施行される主な改正内容には、快適な海上労働環境の形成のための措置の創設が含まれています。これは、船員の就労環境を改善し、働きやすい環境を整備することを目的とするものです。船員不足が深刻化する中で、労働環境の向上は人材確保に直結する重要な施策といえます。

同じく5月13日施行分には、船員関係手続のデジタル化への対応も盛り込まれています。具体的には、雇入契約時における勤務関係事項の書面交付を容認する規定や、年少船員の認証方法の拡大が含まれます。これにより、契約や認証に関する手続がより柔軟に行えるようになります。

さらに、船員職業安定法の改正も5月13日に施行されます。求人等に関する情報の的確な表示を義務付ける規定や、求人者等への通知制度の創設が盛り込まれています。また、地方公共団体による無料の船員職業紹介事業が創設されることも特徴です。これにより、船員の職業紹介体制が多様化し、地域レベルでの人材確保支援が進むことが見込まれます。

一方で、令和8年4月1日に施行される改正は、船員関係手続のデジタル化のうち資格認定に関する部分です。航海当直部員、危険物等取扱責任者、特定海域運航責任者の資格に係る認定方法が拡大されます。専門的な資格に関する認定方法を見直すことで、手続の効率化と制度の柔軟性向上が図られます。

今回の政令は、令和8年3月6日に公布される予定です。閣議決定を経て公布日が定められたことで、関係事業者や船員にとって具体的な準備期間が明確になりました。特に4月1日施行分については、施行までの期間が限られているため、早期の対応が求められます。

船員不足への対応とデジタル化の推進は、海運分野の持続可能性に直結する課題です。今回の施行期日決定により、令和8年4月1日と5月13日という2つの節目が示されました。制度改正の内容を正確に把握し、適切に対応することが、円滑な運用と人材確保の基盤となります。

改正法は令和7年5月14日に公布されてから約1年を経て、本格的な施行段階に入ります。法令に基づく正式な手続を経て施行日が確定したことは、制度の安定性と透明性を示すものです。今後は、各施行日に向けた周知と実務対応が重要な局面となります。

⇒ 詳しくは国土交通省のWEBサイトへ

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