2025年9月5日
労務・人事ニュース
令和8年1月1日から熊本県最低賃金 時給1,034円、82円アップ(令和7年度)
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最終更新: 2025年9月5日 00:34
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令和7年度熊本県最低賃金の改正答申について(熊本労働局)
この記事の概要
熊本労働局は、令和7年9月4日に熊本地方最低賃金審議会からの答申を受け、熊本県の最低賃金を現行の時間額952円から82円引き上げ、1,034円とする方針を明らかにしました。この新しい最低賃金は令和8年1月1日から発効予定であり、引上げ率は8.61%と過去の改定と比較しても高水準となっています。
熊本労働局が公表した情報によれば、今回の最低賃金引上げは熊本地方最低賃金審議会における慎重な審議を経て取りまとめられたものであり、労働者の生計費、労働者の賃金水準、事業の賃金支払い能力という三つの要素を総合的に考慮した結果です。今回の改定により、熊本県の最低賃金は時間額1,034円となり、現行の952円から82円引き上げられることになります。この改定幅は全国的にも注目される数値であり、中央最低賃金審議会が示した目安である64円の引上げ幅を上回る水準です。これは地域の経済状況や物価上昇を背景に、より現実に即した労働者の生活改善を目的とした判断といえます。
熊本県における最低賃金の推移を振り返ると、平成17年時点では609円であったものが、年々の改定を経て令和6年には952円まで上昇してきました。特に令和に入ってからの改定幅は比較的大きく、令和5年には898円から54円引き上げて952円、令和6年にはさらに82円引き上げて1,034円となる予定です。過去の改定率をみると、平成20年代はおおむね2%から3%台の小幅な上昇が続いていましたが、近年は物価上昇や人手不足といった要因も重なり、5%から8%台の上昇率を示すようになっています。今回の8.61%という数字は、熊本県における労働市場環境の変化を象徴するものといえるでしょう。
この改定は令和8年1月1日から発効する予定であり、企業はその日以降の給与計算や雇用契約において新しい最低賃金を遵守する必要があります。企業の採用担当者にとっては、求人票に記載する賃金額の見直しや、人件費計画の修正、既存の従業員の給与調整など、幅広い対応が求められることになります。特にパートやアルバイトを多く雇用する業種においては、今回の改定による影響が大きく、採用活動の競争力や人材確保の在り方に直接関わる可能性があります。最低賃金の上昇は、労働者にとっては生活改善につながりますが、事業者にとってはコスト増加という課題も伴うため、効率的な労務管理や生産性向上策をどのように進めるかが今後の焦点となります。
また、熊本労働局はこの答申を受け、今後の正式決定に向けた異議申出などの手続きを進めるとしています。つまり、令和8年1月1日からの発効に向けた準備期間が設けられており、企業や労働者双方が対応策を整えることが期待されています。特に採用担当者にとっては、給与体系を見直すだけでなく、求人市場における競争力を高めるために、新しい最低賃金水準を踏まえた柔軟な採用方針を考えることが求められるでしょう。賃金だけでなく、労働環境や福利厚生の充実といった要素も組み合わせることで、持続的に優秀な人材を確保する道が開かれていきます。
この記事の要点
- 熊本県の最低賃金は令和8年1月1日から1,034円に改定予定
- 現行の952円から82円の引上げで、引上げ率は8.61%
- 中央最低賃金審議会が示した64円の目安を上回る水準
- 平成17年の609円から着実に上昇し近年は大幅改定が続く
- 採用担当者は求人票や給与計算、人件費計画の修正が必要
- 企業はコスト増に対応するため生産性向上や労務管理の工夫が求められる
⇒ 詳しくは熊本労働局のWEBサイトへ