2025年9月22日
労務・人事ニュース
危険ドラッグ対策で新たに3物質を指定、令和7年9月8日から所持・販売が全面禁止
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最終更新: 2025年9月21日 09:34
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最終更新: 2025年9月21日 22:37
危険ドラッグの成分3物質を新たに指定薬物に指定(厚労省)
この記事の概要
厚生労働省は、危険ドラッグの拡散を防ぐため、新たに3つの物質を「指定薬物」に指定する省令を令和7年8月29日に公布し、同年9月8日から施行することを決定しました。これにより、当該物質を含む製品の製造や販売、所持、使用などが医療目的以外で全面的に禁止されます。
厚生労働省は、危険ドラッグによる健康被害の拡大を防止する観点から、令和7年8月29日付で新たに3つの化学物質を「指定薬物」に追加する省令を公布しました。この指定は、8月28日に開催された薬事審議会指定薬物部会で当該物質の危険性が確認され、指定することが適当であると判断されたことを受けて実施されたものです。今回指定された物質は、いずれも海外で既に流通実績があることから、国内での乱用や健康被害の拡大が懸念されていました。
新たに指定された3物質は、令和7年9月8日から施行され、これらの物質およびそれらを含む製品については、医療や研究などの正当な目的以外での製造、輸入、販売、所持、使用が禁止されます。これに違反した場合には、最大で5年以下の拘禁刑または500万円以下の罰金が科される可能性があり、個人だけでなく事業者として行為を行った場合にも厳しい責任が問われます。
特に、今回の措置は、近年増加しているインターネット経由での危険ドラッグ販売への対応強化も含まれており、厚生労働省は今後、無承認無許可の医薬品に対して、薬機法に基づく厳格な指導と取締りを実施する方針を明確にしています。これには、通信販売サイトや個人輸入を装ったルートも含まれており、取締りの網はより広範かつ厳格になっていくと見込まれます。
また、今回のように薬事審議会において危険性が高いと判断された場合には、通常のパブリックコメントの手続きを省略し、速やかに省令改正を行う措置も採られています。これは、健康被害が生じる前に迅速な法的対応を可能にするためのものであり、国民の生命と健康を守るための重要な制度的枠組みといえます。
厚生労働省は、危険ドラッグの輸入を未然に防ぐため、水際対策の強化にも取り組んでいます。税関と連携し、海外からの不審な化学物質の流入を監視するとともに、違法性のある製品を発見した際には迅速に対応する体制を整えています。こうした施策は、単に取り締まるだけでなく、社会全体で違法薬物のリスクを共有し、理解を深めるための啓発活動とセットで進められています。
事業者に対しては、危険ドラッグに該当する可能性のある物質や製品についての取扱いには最大限の注意を払うよう強く警告が発せられており、知らずに輸入や販売を行った場合でも厳格な処分が科される可能性があるため、最新の情報を常に把握しておくことが求められます。
企業の採用担当者にとっても、このような規制の強化は無関係ではありません。特に、海外からの物品を取り扱う商社や、化学物質の取り扱いを伴う研究機関などでは、法令遵守体制の見直しや、社員教育の強化が必要となる局面が想定されます。また、違法薬物の使用歴がある人物の雇用リスクなど、企業のコンプライアンス体制を再点検する契機ともなり得ます。
この記事の要点
- 新たに3つの物質が「指定薬物」に指定された
- 施行日は令和7年9月8日で、以後は医療用途以外での所持や使用が禁止
- 違反した場合は最大で5年以下の拘禁刑または500万円以下の罰金
- 薬事審議会の判断を受けて迅速な省令改正が行われた
- 水際対策やインターネット販売に対する取り締まりも強化される方針
- 企業に対しても危険ドラッグの取り扱いに関する注意喚起が行われた
⇒ 詳しくは厚生労働省のWEBサイトへ