2025年9月30日
労務・人事ニュース
令和7年 日高川町が最大50万円を支援、地域特産品開発補助制度
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最終更新: 2025年9月30日 10:03
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令和7年 日高川町特産品等開発応援事業補助金
この記事の概要
日高川町では、地域産業の振興と雇用促進を目的として、町内の中小企業や事業者による特産品の開発や既存商品の改良・販路開拓を支援する補助制度を実施しています。補助金の上限は50万円で、対象経費の2分の1が支給されます。年度内1事業限りとなっており、実施後には報告義務があります。
日高川町が実施する「特産品等開発応援事業補助金」は、地域に根ざした新たな魅力づくりと、町の経済基盤を支える事業者の活動支援を目的とした制度です。この補助金は、町内で生産・収穫される農畜林水産物を活用し、加工品や工芸品などの商品開発を行う個人や法人、団体などに対して、費用の一部を助成するもので、地域資源を活用した高付加価値商品の創出を促す重要な施策として位置づけられています。
補助対象となるのは、町内に事業所を構える個人事業主、または代表者が町内在住で本店登記が町内にある法人で、法人格としては中小企業者や一般社団法人、農事組合法人などが含まれます。さらに、町税等の滞納がないこと、暴力団等と関係がないことなど、地域社会に適正に根差した事業者であることも条件とされています。
補助の対象となる事業は二つに大別されます。一つは町内で生産される農畜林水産物を活用して新しいお土産品を開発する取り組みで、もう一つは既存商品の改良を加え販路拡大を図る事業です。いずれの場合も、販売の見込みがあること、将来的に町の特産品として定着が期待できること、そして地元の産品を使用していることが求められます。
対象外となる事業には、宗教的・政治的な意図を含むものや、公序良俗に反する内容、あるいは町長が不適切と判断した内容のものが含まれます。これにより、補助金が健全かつ地域の発展に資する目的で使用されるよう制度が整備されています。
補助対象経費には、商品の開発に必要な設備費や広告宣伝費、試作品の検査費、商標出願や各種許認可にかかる費用のほか、パッケージデザイン費用や専門家によるコンサルティング費用、謝金などが含まれます。補助金額は上限50万円で、対象経費の2分の1までが補助されます。たとえば、100万円の事業費に対し、50万円の補助を受けることが可能です。
ただし、補助対象となるのは1年度につき1事業者1事業限りとされており、重複して申請することはできません。また、補助金を受けた場合は、1年間にわたり事業状況の報告義務があり、事業の進捗や成果を町に対して報告する責任があります。この制度は単なる資金提供にとどまらず、継続的なフォローアップを通じて事業者の育成を図るものとなっています。
申請にあたっては、申請書類のほか、住民票の写し、個人事業の届出書または法人登記に関する書類、税金完納証明書、経費が分かる見積書や写真など、複数の添付資料が必要となります。商品やパッケージのイメージ写真、営業許可証の写しなど、提出書類は多岐にわたりますが、事業の信頼性を担保するためにはいずれも重要な情報です。
さらに、事業の途中で内容変更が生じた場合や中止となった場合には、変更届の提出が必要であり、実績報告の際には事業の実施状況や費用に関する詳細な資料の提出が義務付けられています。事業完了後30日以内、または該当年度の3月31日のいずれか早い日までに報告を行う必要があります。これらのプロセスを通じて、町は補助金の適切な活用を確認し、次年度以降の制度運用にも活かす体制を整えています。
この制度は、日高川町内の事業者にとっては自社商品の競争力向上や新たな市場開拓のための大きなチャンスであり、地元産品のブランド化や観光土産としての魅力向上にもつながるものです。地域に根差した商品開発を通じて、地域経済の活性化と雇用創出に寄与する可能性を大いに秘めており、地元事業者の積極的な活用が期待されます。
この記事の要点
- 日高川町が特産品開発を支援する補助制度を実施
- 対象は町内に拠点を持つ個人事業主や法人で、中小企業や一般社団法人などが該当
- 補助金額は上限50万円、対象経費の2分の1を補助
- 申請には複数の書類提出が必要で、写真や営業許可証の写しも求められる
- 新商品の開発または既存商品の改良・販路開拓が補助対象
- 宗教的・政治的な事業、公序良俗に反する内容は対象外
- 補助を受けた事業者は1年間の報告義務がある
- 事業の変更や中止には専用書類での申請が必要
- 報告期限は事業完了から30日以内または3月31日のいずれか早い日まで
⇒ 詳しくは日高川町のWEBサイトへ