2025年10月4日
労務・人事ニュース
令和7年10月1日施行、船員講習制度に関する新ルールが企業対応を左右
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最終更新: 2025年12月3日 21:02
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「船員法等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令」を閣議決定(国交省)
この記事の概要
令和7年9月16日、船員法等の一部を改正する法律の一部施行期日を定める政令が閣議決定されました。これにより、講習機関の登録制度や特定漁船に関する乗組み要件などに関連する規定が、令和7年10月1日から施行されることが正式に決まりました。
令和7年9月16日、政府は「船員法等の一部を改正する法律」の一部規定に関する施行期日を定める政令を閣議決定しました。この法律は、船員不足の深刻化や国際的な航行安全基準の強化、さらに手続きのデジタル化の進展を受けて、令和7年5月14日に公布されたものです。今回の政令では、改正法の一部施行期日を令和7年10月1日とすることが正式に決まり、対象となる規定が同日から効力を持つこととなりました。
この法律の背景には、日本の海運業界が直面する複数の課題が存在しています。特に船員の高齢化や人手不足は喫緊の課題であり、将来の海上輸送の安全と安定性を確保するためにも、船員の育成・確保が重要視されています。また、国際社会においても航行の安全確保に向けた取り組みが強化されており、日本としても国際的な基準に適合した制度整備が求められています。さらに、業務の効率化や行政手続きの簡素化に向け、船員関係手続のデジタル化が不可欠となっていることも、この法改正の背景にあります。
今回施行期日が定められた主な内容としては、まず「登録生存講習機関」および「登録消火講習機関」の登録に関する準備行為が含まれます。これらの機関は、船員の生存技能や火災対応能力を高めるために必要な講習を実施する重要な機関であり、法的にその設置と運営が明確化されることで、講習の質と信頼性の向上が期待されます。
「登録漁ろう操船講習機関」に関する登録制度も導入されます。これにより、漁業従事者に対する安全操船技術の習得が制度的に支援され、特に事故リスクの高い漁業現場での安全性が一層高まることが見込まれています。加えて、「特定漁船」に係る乗組み要件に関する経過措置が設けられ、一定期間における柔軟な対応が可能となります。これは現場の実態を踏まえた実務的な措置として、制度変更による影響の緩和に資するものです。
また、これらの講習機関の登録に伴い、登録免許税法の改正およびそれに関連する経過措置も講じられることが盛り込まれています。これにより、登録手続きの実施にあたっての税務的な明確性が確保され、関係機関や事業者の事務負担の軽減にもつながると考えられます。
これらの改正に関する政令は、令和7年9月19日に公布される予定です。今回の施行期日設定は、法改正の円滑な実施に向けた準備期間を確保するとともに、関係者が新制度への対応を着実に進めるための重要なステップとなります。今後、関係機関や事業者は、施行に向けた準備や手続の確認、必要な講習内容の整備など、具体的な対応を進めることが求められます。
船員の確保と育成、安全な航行環境の構築、そして効率的な手続き運用は、我が国の海上輸送の将来を左右する重要なテーマです。本政令の閣議決定は、その実現に向けた着実な一歩であり、現場の声を反映した制度整備が進むことにより、より持続可能な海運インフラの構築が期待されます。
この記事の要点
- 船員法等の改正に伴う一部施行期日を令和7年10月1日とする政令が閣議決定された
- 対象は講習機関の登録制度や特定漁船に関する乗組み要件、免許税法の改正など
- 講習機関には生存講習、消火講習、漁ろう操船講習の各機関が含まれる
- 政令の公布は令和7年9月19日に予定されている
- 制度変更に伴う実務的な経過措置も盛り込まれており、柔軟な対応が可能
⇒ 詳しくは国土交通省のWEBサイトへ


