2025年10月13日
労務・人事ニュース
山梨市が農業機械購入に最大10万円補助、申請は11月28日まで
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令和7年 山梨市農業用機械購入支援補助金
令和7年9月16日から11月28日までの期間、山梨市では農業経営の安定と物価上昇による負担軽減を目的として、農業用機械の購入に対する支援制度を開始しました。この補助制度は、特に果樹栽培を中心とした農業を営む市内の個人事業主を対象とし、農作業の効率化や生産性の向上を後押しするものです。農業用機械の購入にかかる費用の一部を助成することで、経営者の自己負担を軽減し、地域の農業活動を持続可能な形で支援する狙いがあります。
この制度を利用できるのは、山梨市内に居住し、市内の農地で果樹栽培を行い、出荷や販売をしている個人事業主であることが条件です。さらに、少なくとも6年以上農業に従事しており、国や県、市から同様の補助を受けていないこと、市税等の滞納がないこと、また農地に関する権利関係を適切に処理していることも要件とされています。これにより、一定の経験と実績を持つ生産者を対象とし、限られた予算を有効に活用する方針が明確に打ち出されています。
補助対象となるのは、自ら使用する農業用機械であり、購入先が山梨市内に事業所や販売店を構えていることが必要です。また、消費税を除いた本体価格が10万円以上であること、中古品ではなく新品であること、さらに減価償却資産として法定耐用年数が7年以上に該当する機械であることが求められています。代表的な対象機械としては、スピードスプレーヤー、乗用草刈機、動力噴霧器、トラクターなどが挙げられています。一方で、軽トラックやパソコンのように農業以外の用途にも使える汎用機器は対象外とされています。
補助金額は購入費の10分の1以内で、上限は10万円までとなっており、同一世帯や同一経営体につき1回限りの申請が可能です。これにより、複数回の申請を制限し、より多くの事業者に公平に支援が行き渡るよう配慮されています。また、令和7年4月1日から9月15日までの期間に購入した機械についても、領収書の日付などにより相談対象となるため、該当する可能性がある場合には早めに市役所へ確認することが勧められます。
申請の際は、事前に山梨市役所の農林課農地担当に電話で連絡し、来庁日時を調整した上で必要書類を持参する必要があります。申請に必要な書類としては、申請書および税務調査同意書、購入予定機械の見積書と仕様書、前年分の確定申告書および経営状況が確認できる書類などが求められます。これらの書類を基に、申請者の要件や補助対象の妥当性が確認され、正式な受理となります。なお、市長が必要と認めた場合には追加資料の提出が求められることもあります。
この補助制度の受付は2025年9月16日から11月28日までとなっており、予算の上限に達した場合は期限前でも受付が終了する可能性があるため、早めの準備と相談が重要です。農業機械の導入により、作業の効率化や品質向上が期待される中、果樹農家の方々にとっては非常に有意義な支援制度となるでしょう。山梨市内で長年果樹栽培に取り組んできた農業者の方は、この機会を最大限に活用することが推奨されます。補助制度に関する詳細な案内や申請方法などについての問い合わせは、山梨市役所農林課農地担当まで直接連絡することで、個別の事情に応じた相談が可能です。
⇒ 詳しくは山梨市のWEBサイトへ