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2025年10月14日

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和泉市が創業支援に最大30万円補助、広告宣伝費や家賃も対象

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和泉市内で創業される方を支援します!【和泉市創業等支援補助金】

和泉市では、市内における創業を積極的に支援し、地域経済の活性化を図る目的で「創業等支援補助金制度」を実施しています。この制度は、創業に際して発生する家賃、改装費、広告宣伝費といった初期費用の一部を市が補助することで、創業者の経済的負担を軽減し、持続可能な事業運営への第一歩を支援するものです。予算には限りがあり、申請件数が一定数に達した場合は受付を終了する可能性があるため、検討中の方は早めの申請が求められます。

この補助金の交付対象となるのは、市内に新たに事業所を開設し、交付申請日から6か月以内、または当該年度の末日までに創業を予定している個人や法人です。さらに、過去に本制度を利用していないことや、市の特定創業支援事業の支援を受けた実績がある、または実績報告日までに受ける見込みがあることが条件となります。加えて、必要な許認可を有していること、事業承継ではなく自らの意思による新規創業であること、市税や他市区町村税に滞納がないことなど、厳格な審査基準が設けられています。

補助対象となる経費は、大きく分けて家賃、改装費、広告宣伝費の3項目となっています。家賃については、創業月から起算して最大6か月分までが補助対象で、月額上限は5万円となります。自宅での創業であっても、その一部を事業用として使用する場合には、面積に応じた割合で補助が適用されます。ただし、敷金や礼金、仲介手数料、共益費、駐車場料金などは補助対象外とされており、法人の場合は自社所有物件の賃貸契約も対象外です。

改装費については、既存建物における内装や外装の改修が対象であり、新築や外構工事は補助の対象とはなりません。自宅での創業で改装を行う場合も、家屋の中で事業に使用する部分の面積に応じて補助対象費用が算出されます。広告宣伝費については、チラシやパンフレットの印刷、ウェブサイトの開設、雑誌やオンラインメディアへの掲載料、看板の製作設置費用などが補助対象となります。月額費用が発生するサービスの場合は、創業月から6か月分が補助上限となります。なお、ウェブサイトの運営委託費やインターネット通信費などは補助の対象外です。

補助金の支給額は、対象経費の2分の1以内で、月額上限が5万円、全体として1者あたりの補助上限額は30万円までと定められています。補助金の額は、他の公的補助金との重複支給を避けるため、国や大阪府、他自治体からの補助がある場合にはその分を差し引いた額が基準となります。たとえば、同一経費に対して府の補助金を10万円受けている場合、市の補助金はその控除後の金額を基に計算されます。

申請の期限についても注意が必要です。家賃に関しては賃貸借契約日から創業の日までの間に申請が必要となります。改装費および広告宣伝費に関しては、契約日または発注日と創業日のうちいずれか早い日までに申請する必要があります。また、前年度からの継続事業の場合であっても、当該期間分の申請は4月末までと期限が明確に設けられています。

申請の際には、交付申請書に加えて、事業計画書や資金計画書、誓約書などの関連書類を添付し、市の窓口に持参または郵送で提出する必要があります。担当者が不在の場合に対応が難しくなることから、事前予約のうえで来庁するよう案内されています。なお、創業後には市へ創業日を証明する書類を提出する必要があり、正確な記録の保管と報告体制も求められます。

このように、和泉市の創業支援制度は、創業準備段階から初期運営に至るまで、経済的な支援と制度的な後押しを提供する仕組みとなっています。一定の審査基準はありますが、それは制度の公平性と公共資金の適正な運用を担保するためのものであり、真に地域で創業を志す人々にとっては非常に心強い制度です。創業を計画している方や、すでに準備を進めている方にとって、この補助金制度は資金調達の一助となるだけでなく、地域に根ざしたビジネスの実現を後押しする大きな力となるでしょう。具体的な申請を検討される場合は、早めに担当窓口への相談を行い、必要書類を整えて申請手続きに備えることが重要です。

⇒ 詳しくは和泉市のWEBサイトへ

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