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2025年10月14日

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寝屋川市が通いの場活動に最大5万円補助、申請は2025年4月〜2026年2月まで

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令和7年 寝屋川市通いの場介護予防活動支援補助金

寝屋川市では、高齢者の健康寿命延伸と地域全体の介護予防を目的に、地域住民団体が実施する「通いの場」活動に対して、補助金を交付する制度を設けています。この制度は、地域のつながりを活かした健康づくりの場を継続的に運営する団体に対して支援を行うものであり、対象となる団体や経費、申請手続きには明確な基準が設けられています。

補助金の対象となるのは、寝屋川市内で「通いの場」を運営しており、65歳以上の市民が10人以上参加している団体です。活動は月2回以上、1回あたり1時間以上実施され、必ず15分以上の体操を含むことが求められます。また、団体の代表者自身が参加者であること、活動日時や場所を公表し、新たな参加希望者の受け入れに同意する姿勢があることも条件となります。このように、地域に開かれた運営体制を持つことが支援対象の前提とされています。

補助金の額は、開催回数に応じて決まる仕組みで、1回あたり1,000円が算定基準となり、年間上限は50回の50,000円までとされています。ただし、支給額は補助対象経費の合計と比較して、いずれか少ない方の金額が実際の交付額となります。対象となる経費には、会場の使用料、文具や印刷費、外部講師への謝礼などが含まれますが、飲食費や交通費など、一部対象外とされる支出もあります。

活動期間として認められるのは、交付申請を行った月の初日から令和8年3月31日までとなっています。たとえば、令和7年6月に申請を行った場合、その月の1日から翌年3月末日までの活動が補助対象となります。申請は令和7年4月1日から令和8年2月27日までの間に提出する必要があり、早期の申請が活動期間をより長く確保するためには有利です。

交付申請に際しては、申請書のほか、活動に関する収支予算書や参加者名簿などが必要となります。活動終了後には、2週間以内に実績報告を行うことが義務付けられており、収支決算書や参加者の出欠表、領収書などを提出する必要があります。その後、内容が審査され、補助金の額が確定すると、請求書の様式が市から送付され、令和8年4月中に請求手続きを行うことで補助金が交付される流れです。

この制度は、高齢者が無理なく参加できる運動や交流の機会を地域で作ることを目的としており、医療・介護に依存しない生活を目指すうえで重要な取り組みです。運営団体にとっても、補助金を活用することで継続的な活動が行いやすくなり、新たな参加者を受け入れやすい環境整備にもつながります。

高齢化が進む現代において、地域ぐるみでの介護予防は極めて重要なテーマとなっています。寝屋川市のこの支援制度は、単なる資金提供ではなく、地域での健康づくりを実践する住民主体の活動を後押しするものであり、今後も多くの地域団体による参加が期待されます。補助対象となるか不明な点がある場合や、申請方法に関する詳細については、寝屋川市福祉部高齢介護室へ直接問い合わせることで、丁寧なサポートが受けられるようになっています。

⇒ 詳しくは寝屋川市のWEBサイトへ

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