2025年10月14日
労務・人事ニュース
春日井市が太陽光発電に最大6万円補助、HEMS併用が条件、申請は2026年2月27日まで
春日井市 2025年度住宅用地球温暖化対策機器設置費
2025年度の春日井市における住宅用地球温暖化対策機器設置費補助制度は、個人が所有し自ら居住する既存住宅において、再生可能エネルギーや省エネルギー機器の導入を促進することを目的とした制度であり、地球温暖化対策の一環として市が設置費の一部を補助する内容となっています。本制度の対象期間は2025年4月1日から2026年2月27日までで、補助金の交付は予算の範囲内において先着順に行われます。
この補助制度の対象となるのは、建設工事の完了から1年以上が経過した住宅で、申請者自身が居住している市内の住宅に補助対象機器を設置する個人となります。新築住宅や建設から1年未満の住宅における設置は補助対象外となっており、注意が必要です。また、暴力団関係者や市税の滞納者は補助の対象外とされています。
補助対象となる機器には、住宅用太陽光発電施設、家庭用燃料電池システム(エネファーム)、家庭用エネルギー管理システム(HEMS)、定置用リチウムイオン蓄電システム、電気自動車等充給電設備(V2H)の5種類が指定されています。いずれの機器も未使用かつ申請者の所有物であることが要件であり、中古品やリース契約による導入は補助対象とはなりません。
補助金額は機器の種類によって異なります。太陽光発電施設は1キロワットあたり15,000円(上限60,000円)であり、HEMSや蓄電システムの同年度内設置が補助の条件とされています。エネファームは1台につき50,000円、HEMSは1台につき10,000円、定置用蓄電池は1台につき60,000円、V2H設備は1台につき50,000円の補助が受けられます。補助金の交付は機器の種類ごとに1世帯につき1回限りとなっており、国の補助金制度との併用も可能です。
手続きは設置完了後に行うこととされており、完了から60日以内、かつ最終期限である2026年2月27日までに必要書類を市に持参して提出する必要があります。郵送やメールでの提出は受け付けていません。提出する書類は、交付申請兼実績報告書、設置事業概要書、必要添付書類で構成されており、「補助制度の手引き」に記載された内容を事前に十分確認することが求められます。
また、補助金交付決定後には交付決定通知書を受領し、それに基づいて請求書を提出することで指定口座に補助金が振り込まれます。なお、補助対象機器の設置後一定期間内に売却、譲渡、廃棄等の処分を行う場合には、処分承認申請書の提出が必要となり、場合によっては補助金の返還が求められることもあります。
さらに、対象機器の設置にあたっては、騒音や振動など周辺環境への配慮が求められており、設置前には販売業者や施工業者と十分に相談し、生活環境を損なうことのないように注意を払う必要があります。
この制度は、家庭における再生可能エネルギーの導入や省エネ化を促進し、温室効果ガス排出削減への貢献を目指す施策であり、個人の住宅における脱炭素社会実現の一助となるものです。制度の詳細や申請に関する要件は春日井市の公式ウェブサイトにて公開されている手引きや要綱を参照のうえ、早めの手続きを心がけることが推奨されます。
⇒ 詳しくは春日井市のWEBサイトへ