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2025年10月16日

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有田市が遊休農地解消で最大100万円支援、申請は2025年2月末まで

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令和7年 有田市遊休農地解消支援事業


この記事の概要

和歌山県有田市では、未利用のまま放置されている農地、いわゆる遊休農地の発生を防ぎ、地域農業の活性化を図るため、草刈りなどを行って遊休農地を解消し耕作を始める人に対して補助金を交付しています。申請期限は2025年2月末まで、予算は総額100万円に限られています。


有田市では、地域資源である農地を有効に活用し、農業の振興と遊休農地の解消を両立させるために、「遊休農地解消支援事業」を実施しています。この取り組みは、遊休農地の増加によって地域農業の継続が困難になることを未然に防ぐと同時に、新たに農業に取り組む意欲のある住民を支援することを目的としています。遊休農地とは、長期間耕作されていない状態の農地を指し、そのまま放置されると雑草や害虫の温床となり、周辺の農地や住環境に悪影響を及ぼす恐れがあります。

この補助制度の対象となるのは、市内に住所を持ち、遊休農地を5年以上にわたって継続的に耕作する意思と能力のある個人に限られています。また、農業を単独で行うのではなく、地域の他の農業者と適切に役割を分担しながら、安定的な農業経営を実現する見込みがあることも要件とされています。さらに、納税状況が良好であること、つまり国民健康保険税などを含む市税の滞納がないことも条件です。加えて、暴力団排除条例に基づき、申請者が暴力団やその関係者でないことが確認される必要があります。

対象となる農地は、有田市内にあることが大前提であり、農地法や農地中間管理事業法に基づいて、貸借権もしくは所有権が適切に設定されている農地であることが求められます。なお、公簿面積で5アール以上の広さがある農地でなければならず、他の国や県の補助金制度によって支援を受けていないことも条件に含まれています。また、中山間地域等直接支払交付金や多面的機能支払交付金などの対象になっている農地も、この事業の対象外とされています。

申請の流れとしては、まず「有田みかん課」への事前相談が必要です。ここで、対象要件の確認や、他の県事業との重複可否について検討が行われます。その後、農業委員会にて農地の貸借に関する申請および承認手続きを済ませ、申請書類一式を提出することで本申請が完了します。なお、書類には様式第1号から第4号までが含まれ、それぞれ交付申請や事業計画に関する情報を記載する必要があります。

作業は交付決定後に行う必要があり、決定前に草刈りなどの解消作業を開始してしまった場合は補助対象外となる点に特に注意が必要です。作業完了後には、2月末までに実績報告書(様式第6号)の提出が求められ、その後補助金の交付請求(様式第8号)を行うことで、市から補助金が振り込まれます。また、支援対象者は翌々年度の12月末までに営農状況の報告書(様式第9号)を提出し、その後の活動状況を明らかにする義務があります。

補助金の申請にあたっては、特に予算の上限にも注意が必要です。有田市では、この支援事業の総予算を100万円に設定しており、申請が予算を超過した場合には受付を打ち切るとしています。そのため、申請希望者は早めの相談と申請準備が重要です。仮に予算の上限に達する直前で申請が行われた場合には、最後の申請者には予算の残額内で補助金が交付される仕組みとなっています。

このような制度は、地域内の農業資源の維持と活用を目的としており、農地の再生と活用を通じて、地域全体の農業力を向上させる可能性を秘めています。企業にとっても、耕作再開に伴う農業資材や機械の需要が見込まれるため、農業関連事業者はこの制度に注目する価値があります。耕作放棄地の再利用は、農業の生産性向上のみならず、景観保全や地域ブランドの強化にも寄与することが期待されており、今後も注目される政策です。

この記事の要点

  • 市内に住所を持ち、5年以上継続して遊休農地を耕作する意思と能力のある個人が対象
  • 対象農地は市内にあり、5アール以上で貸借権や所有権が適切に設定された農地
  • 国や県の同様の補助金が交付されていない農地に限られる
  • 補助金の申請は交付決定前の作業着手では対象外となる
  • 申請期限は申請年度の2月末まで、予算上限は100万円
  • 予算に達し次第受付終了、最後の申請は残額に応じた補助金となる
  • 営農状況の報告は翌々年度12月末までに提出が必要

⇒ 詳しくは有田市のWEBサイトへ

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