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2025年10月18日

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石岡市が新規雇用に最大1,000万円支援、申請は翌年度4月末まで

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令和7年 石岡市 企業誘致雇用促進奨励補助金制度

石岡市では、地域経済の活性化と安定した雇用の創出を図ることを目的に、市内で新たに事務所や事業所を開設、または既存の施設を増設した法人に対して、一定の条件を満たす雇用を行った場合に補助金を交付する制度を設けています。この「企業誘致雇用促進奨励補助金制度」は、地域に根ざした企業活動を後押しし、地元の人材を活用した持続可能な雇用環境の形成を促すものです。

この制度の対象となるのは、石岡市が認定した「特例法人」と呼ばれる事業者で、これは市内において固定資産税の特例処置を受けるための規定に準じた法人を指します。補助金の交付を受けるためには、こうした法人としての認定を受けていることが前提であり、そのうえで新たに市内在住者を従業員として雇用した実績が求められます。中小企業においては3名以上、その他の企業では5名以上の新規雇用を行い、かつ雇用を1年以上継続していることが要件です。

補助金の金額は、新たに雇用された市内在住者1人あたり年額12万円で、これを最大3年間にわたり交付する仕組みとなっています。つまり、1名につき最大36万円の補助が受けられることになり、仮に10人の新規雇用が継続された場合は、年間120万円、3年間で最大360万円の支援を受けられる計算になります。ただし、1つの事業所等あたりの補助金総額の上限は1,000万円と定められており、大規模な雇用創出を行った場合にもバランスの取れた支援制度となっています。

対象となる新規雇用者とは、石岡市内に住所を有している人、または雇用にともなって市内に転入した人で、かつ雇用保険に加入している一般被保険者に限られています。短期雇用特例被保険者や日雇労働被保険者は補助の対象外となります。また、補助金の交付は雇用の継続状況に応じて行われるため、対象者が退職した場合や要件を満たさなくなった場合には、該当者分の補助金は打ち切られることになります。

申請は、認定を受けた事業者が該当する雇用開始年度の翌年度から行うことが可能で、実際に申請できるのは、新規雇用者の中で最も雇用が新しい者が1年以上継続して在籍した年度の4月末日までとなっています。第2年度および第3年度の申請では、それぞれの雇用継続年数に応じた期間内での申請が必要です。申請を年度ごとに行う点が重要で、万が一申請を期限内に行わなかった場合には、その年度分の補助金は支給されないため、管理担当者は十分な注意が求められます。

申請時には、交付申請書に加え、市税に未納がないことを示す証明書や雇用者の状況が分かる名簿、被保険者台帳などを提出する必要があります。また、市長が別途必要と判断した場合には、その他の書類の提出を求められることもあるため、事前に制度要綱を確認し、担当部署と相談しながら準備を進めることが円滑な申請の鍵となります。

この補助制度は、単に経費の支援にとどまらず、企業が地域に根を下ろし、地元人材を積極的に採用・定着させるためのインセンティブとなるものです。企業側にとっては、人件費の一部を補助というかたちで軽減できることで、採用活動に積極的に取り組むきっかけとなり、地域の雇用創出と経済活性化の両面においてメリットが期待されます。石岡市としても、企業誘致と雇用促進を一体的に進める施策として本制度を位置づけており、産業基盤の強化とともに、定住人口の増加や地域の活力向上を目指す取り組みの一環です。

企業の拠点拡大や新規立地を検討している法人にとって、本補助制度は導入時の初期コスト軽減や地域との関係性強化の手段としても活用可能です。制度を最大限に活かすためには、雇用計画とあわせて早期の認定取得および申請準備を進めることが重要であり、年度ごとの申請期限を見落とさないことが、補助金交付における大前提となります。

⇒ 詳しくは石岡市のWEBサイトへ

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