2025年10月22日
労務・人事ニュース
軽井沢町が宿泊税を導入、令和8年6月施行で年間3.2億円の新財源を確保
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長野県軽井沢町「宿泊税」の新設(総務省)
この記事の概要
長野県軽井沢町は観光資源の魅力向上や受入環境の整備を目的に、新たに宿泊税を導入することを決定しました。宿泊料金に応じて1泊あたり100円から650円が課税され、年間税収は約3.2億円と見込まれています。条例は令和8年6月1日から施行される予定です。
避暑地として国内外から高い人気を誇る軽井沢町は、今後も持続的に観光地としての価値を高めていくため、新たに宿泊税を導入する方針を固めました。この宿泊税は法定外目的税として設定され、町内にある旅館業法に基づく旅館やホテル、簡易宿所、さらに住宅宿泊事業法に基づく民泊施設に宿泊する人を対象としています。
課税額は宿泊料金に応じた段階制で、1泊6,000円以上1万円未満は150円(ただし制度開始後3年間は100円)、1万円以上10万円未満は200円(同じく当初3年間は150円)、10万円以上は650円(同じく当初3年間は600円)となっています。つまり、初期3年間は観光客への負担を軽減しつつ、段階的に本格的な税制を実施していく柔軟な仕組みが導入されます。
この制度による平年度の税収は約3.2億円と見込まれており、徴税費用は約0.1億円にとどまるため、年間約3.1億円が観光振興に充てられる計算です。財源は「国際親善文化観光都市」および「保健休養地」としての軽井沢町の魅力をさらに高め、訪れる人々の利便性を向上させるために使われる予定です。具体的には、自然や文化資源の保全、交通や宿泊施設の整備、観光案内や情報発信など、地域経済と住民生活の双方に寄与する取り組みに充当されます。
免除規定も設けられており、幼稚園から大学までの教育活動や研究活動に伴う宿泊、認定こども園や保育所等の行事参加者、そして宿泊料金が1泊6,000円未満の宿泊者については課税対象外とされています。この配慮は、教育・福祉の現場を尊重し、同時に宿泊料金の低価格帯を利用する層への影響を軽減する狙いがあります。
宿泊税導入までの流れとしては、令和7年7月4日に軽井沢町議会で条例案が可決され、その後7月31日に総務大臣との協議を経て、9月30日に正式に同意が得られました。条例施行は令和8年6月1日を予定しており、施行後は3年を目途に制度を見直し、その後は5年ごとに検証が行われる仕組みが整えられています。
観光地として国内外に知られる軽井沢町にとって、宿泊税は安定的な観光財源を確保するだけでなく、国際的なブランド力をさらに高め、持続可能な観光の形を構築するための重要な政策となります。観光客にとっても、支払う税金が町の魅力や利便性を向上させる施策に直結することが明確であるため、納得感のある制度設計といえます。
この記事の要点
- 長野県軽井沢町が宿泊税を新設し令和8年6月1日から施行予定
- 宿泊料金に応じて1泊100円から650円を課税し、当初3年間は軽減措置を導入
- 年間税収は約3.2億円、徴税費用は約0.1億円にとどまる
- 実質約3.1億円が観光資源強化や受入環境整備に活用可能
- 教育活動や保育関連行事、6,000円未満の宿泊者は課税免除
- 条例は3年後に見直し、その後は5年ごとに検証される仕組み
⇒ 詳しくは総務省のWEBサイトへ