2025年10月30日
労務・人事ニュース
春日市が市民活動に最大10万円補助、申請は2025年12月26日まで
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最終更新: 2025年10月30日 02:02
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最終更新: 2025年10月30日 07:13
令和7年 春日市市民活動活性化事業補助金
この記事の概要
春日市は、市民による公益活動を支援するため「春日市市民活動活性化事業補助金」を実施している。この制度は、市内のボランティア団体やNPOなどが地域福祉や防災、文化振興などの公益的な活動を行う際、その経費の一部を助成するもの。補助率は経費の10分の8、限度額は10万円で、申請受付は令和7年12月26日までとなっている。地域社会の活性化や新しいまちづくりの担い手を育成することを目的とした制度であり、春日市民を中心に活動する団体にとって大きな支援となる。
春日市では、市民による自発的な地域活動を後押しするため、「春日市市民活動活性化事業補助金」を設けている。この補助金は、地域の課題解決やまちづくりを推進する市民団体を支援し、協働による地域社会の発展を目指すもの。対象となるのは、春日市内に本部または支部を置き、1年以上の活動実績を持つ団体で、構成員が5人以上、かつ半数以上が春日市に居住・通勤または通学していることが要件となる。また、誰もが参加できる開かれた組織であることも必要とされている。
活動内容としては、地域コミュニティの活性化や地域の魅力向上、市民生活の質の向上に寄与するものであることが求められており、具体的には地域福祉、健康増進、子育て支援、防犯・防災、生涯学習、文化振興、消費者啓発、国際交流、男女共同参画、自治会支援などの分野が対象となる。これらの活動が主として春日市民を対象に実施されることが前提である。一方、営利目的や宗教・政治活動、公序良俗に反するもの、または暴力団関係者が関与する活動などは補助の対象外とされている。
補助の対象となる経費は、事業の実施に直接必要なものに限られる。例えば、外部講師への謝礼、交通費、印刷製本代、広告費、会場使用料、備品リース料、原材料費などが該当する。ただし、事業主催者への報酬や弁当代などの食糧費、保険料、丸投げ委託などは対象外となる。補助率は経費の8割であり、上限額は10万円。例えば、経費が10万円で収益がない場合は8万円が支給され、収益が2万円ある場合は6万4千円が交付される。端数は切り捨てとなる。
補助の交付期間は最長で9年間のうち6年間まで認められており、事業の内容に応じて「新規」「継続」「再交付」の3区分がある。新規事業は1年間、継続事業は2年間、再交付事業は3年間とされている。再交付事業は、初回の補助を受けてから5年以上活動を継続している団体が対象となる。なお、いずれの場合も年度ごとに申請が必要で、同一団体による複数事業の同時申請はできない。
今回の申請受付期間は、令和7年4月14日から12月26日までとなっており、地域づくり課(春日市役所4階)への直接提出が必要となる。書類審査を経て、補助の可否が通知され、交付が決定した場合は、申請者が「補助金等交付請求書」を提出することで指定口座へ概算払いが行われる。事業実施後は、1ヶ月以内に実績報告書、決算書、領収書の写し、参加者名簿、写真などを提出し、審査の結果、補助額が変更となる場合は差額の返還が求められる。
補助対象期間は、交付決定日から令和8年2月28日までと定められており、この期間内に発生した事業費が補助の対象となる。ただし、事業そのものの活動期間を制限するものではない。なお、予算には上限があるため、申請が多数に達した場合は受付が終了することもある。申請を検討している団体は、早めの準備が推奨される。
春日市のこの制度は、地域社会の活力を引き出し、市民一人ひとりがまちづくりの担い手として活躍できる環境づくりを目的としている。市民団体の活動を支えることで、地域のつながりを深め、福祉や教育、防災など多様な分野での課題解決を促進する狙いがある。自治体と市民が協働して地域社会を築くための重要な仕組みといえる。
この記事の要点
- 春日市が市民団体向けに活動補助金を実施
- 対象は春日市内で1年以上活動する団体
- 補助率は経費の8割で上限10万円
- 申請期間は令和7年12月26日まで
- 補助対象は地域福祉、文化、防災など幅広い分野
- 補助期間は最大6年間(新規・継続・再交付あり)
- 予算上限に達した場合は受付終了
⇒ 詳しくは春日市のWEBサイトへ


