2025年11月8日
補助金・助成金, 労務・人事ニュース
志摩市が新卒定着企業に10万円支給、3年以上継続雇用で申請可能
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最終更新: 2025年11月7日 03:32
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最終更新: 2025年11月8日 01:02
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令和7年 志摩市新卒者雇用定着奨励金
三重県志摩市では、若年層の地元定着と雇用の安定を目的として、「志摩市新卒者雇用定着奨励金」制度を実施しています。これは、新卒者を3年以上にわたって継続的に正規雇用している事業者に対して、奨励金を交付する取り組みです。若者の地元離れが進む中で、地元企業が安定した雇用の受け皿となることを支援し、地域経済の活性化を図ることを狙いとしています。
この奨励金の対象となるのは、過去に「志摩市新卒者雇用促進事業助成金」(令和3年志摩市告示第60号)に基づく交付決定を受けた新卒者を3年以上継続して雇用している事業者です。つまり、初回の助成を受けて採用した新卒社員が、3年間定着して働き続けた場合に、その企業が追加で奨励金を受け取ることができる制度となっています。志摩市は、採用だけでなく「定着」に重点を置くことで、持続的な雇用環境を整備する企業努力を後押ししています。
助成対象となる事業者は、市内に事務所や店舗、工場などの事業拠点を持ち、実際に事業を行っている法人または個人事業者です。また、雇用保険法の適用を受けており、対象となる新卒者を正規雇用し、今後も継続して雇用する予定があることが条件となっています。さらに、主たる事業所が市外にある場合でも、市内の事業所を勤務地として雇用していること、市外への転勤がないことが求められます。
市税の滞納がないこと、暴力団またはその関係者でないこと、公共の秩序や善良な風俗を害するおそれがないことも審査の条件となっており、適正な経営を行っている事業者であることが前提です。破産手続きや更生手続き中の事業者は対象外とされます。これにより、市は健全な雇用関係を保ち、若者が安心して働ける職場環境を確保することを目指しています。
一方、奨励金の対象となる新卒者にも一定の要件があります。大学院、大学、短期大学、高等専門学校、専修学校、高等学校、中学校、またはこれに準ずる教育機関を卒業してから1年以内であること、市内に住民登録があること、過去に同奨励金の対象となっていないことが条件です。さらに、事業主や取締役、監査役と3親等以内の親族関係がないことも要件に含まれます。これは、公平な雇用促進を目的とし、親族間の雇用による不正利用を防止するための措置です。
奨励金の金額は、新卒者1人につき10万円です。対象者を複数雇用している場合、それぞれの新卒社員が3年間定着すれば、その人数に応じた金額を受け取ることができます。例えば、3人の新卒社員を3年以上継続雇用した場合は、合計30万円の奨励金が交付される計算となります。奨励金は事業者の経営を直接的に支えるものではありますが、同時に企業の人材育成や働きやすい環境づくりを促す効果も期待されています。
申請の手続きについては、新卒者を雇用した日から起算して3年を経過した日から6か月以内、または当該年度の末日のいずれか早い日までに申請を行う必要があります。申請書は「交付申請書兼実績報告書(様式第1号)」に必要書類を添えて提出します。添付が求められる書類は、雇用状況確認書(様式第2号)、労働条件通知書など労働条件を確認できる書類、社会保険および雇用保険の加入を証明する書類、市税に滞納がないことを示す証明書などです。これらの書類は志摩市の公式サイトからダウンロード可能です。
市では、提出された申請書類の内容を審査し、条件を満たしていると確認できた場合に奨励金の交付を決定します。なお、虚偽の申請や不正受給が発覚した場合は、交付決定が取り消され、奨励金の返還が求められます。また、提出期限を過ぎた申請は受け付けられないため、対象となる企業はスケジュール管理を徹底することが重要です。
この奨励制度は、志摩市が掲げる「若者が働き続けられるまちづくり」を実現するための重要な施策です。地域に根差した企業が人材を育て、雇用を安定させることで、人口流出の抑制や地域経済の強化につながります。特に観光業や製造業など地場産業が多い志摩市では、若手人材の定着が将来の地域活性化の鍵となります。奨励金の活用を通じて、企業が新卒採用や定着支援に積極的に取り組むことが期待されています。
⇒ 詳しくは志摩市のWEBサイトへ


