2025年11月20日
補助金・助成金, 労務・人事ニュース
岩手県が電気料金高騰に対応、第4期支援金申請は令和8年1月9日まで
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令和7年 岩手県 特別高圧電力利用中小企業者電気料金支援金(第4期)
岩手県では、エネルギー価格の高騰が続く中、県内の中小企業の経営を支えるため「特別高圧電力利用中小企業者電気料金支援金(第4期)」の募集が始まった。原油や天然ガスの価格上昇に伴い、電気料金の負担が大きくなっている現状を踏まえ、特別高圧電力を契約している中小企業者や商業施設に入居し電気代を負担している企業を対象に、電気使用量に応じた支援金を給付する。対象となる期間は令和7年7月から9月分で、申請の締切は令和8年1月9日となっている。
この制度は、電気料金の急激な上昇により経営への影響を受けやすい中小企業の支援を目的としており、電力を多く消費する製造業や商業施設入居企業などを中心に広く申請が可能だ。給付対象となるのは、岩手県内で特別高圧電力契約を結んでいる中小企業、もしくは特別高圧電力を契約する施設のテナントとして電気料金を実際に負担している中小企業者である。複数の事業所を運営している場合は、全体を取りまとめて一括で申請することが求められている。
支援金の算定方法は明確に定められており、令和7年7月分と9月分については電気使用量1kWhあたり1.0円、8月分については1.2円が支給される。給付は一括で行われ、7月から9月分の電気料金をまとめて支給する仕組みだ。対象となる電気使用量は、事業所が実際に特別高圧契約で使用し、費用を負担した分に限られる。この支援によって、電気代高騰の影響を受けやすい中小企業が一時的にでも経営負担を軽減できることが期待されている。
ただし、本支援金は予算の範囲内での交付となっており、申請が集中して予算上限に達した場合には、申請期限前であっても受付が早期に終了する可能性がある。岩手県では、締切ギリギリの申請ではなく、できるだけ早めの提出を呼びかけている。特にエネルギーコストが経営を圧迫している企業にとっては、確実に受給するためにも早期対応が重要となる。
対象外となる事業者についても明確に定義されており、他の特別高圧電力に関する支援金の対象業種を営む企業や、風俗関連特殊営業を行う事業者、政治団体や宗教法人などは申請できない。また、暴力団やその関係者が経営に関与している場合も対象外となる。公平で透明性の高い支援を行うため、県は暴力団排除条項を明確に設け、申請時には誓約を求めている。
申請に必要な書類は「特別高圧電力利用中小企業者電気料金支援金 第4期募集要項」に記載されており、申請様式は県の公式サイトからExcelまたはWord形式でダウンロードできる。申請書には、電気使用量を確認できる請求書の写しや、特別高圧契約の証明となる資料の添付が求められる。書類に不備がある場合、支給までに時間を要するため、募集要項を十分に確認したうえで申請を行うことが重要である。
第4期の支援金は、これまでの第1期から第3期までの実績を踏まえて制度設計が見直されている。前回の申請書式から一部項目が改正されており、今回の申請では必ず第4期専用の様式を使用する必要がある。特に、事業者情報や電力契約内容の記載方法が変更されているため、以前の様式を再利用することはできない。県は、改正内容を反映した記入例を公開しており、初めて申請する事業者でもわかりやすく記入できるようになっている。
給付は原則として一括払いで行われ、審査を通過した事業者には7月から9月分の補助金がまとめて支払われる。支給開始時期は申請内容の確認や書類審査の進行により前後する場合があるが、県は迅速な処理を行う方針を示している。支援金の受給により、電気料金高騰による一時的な経営負担を緩和し、県内企業の生産活動を下支えすることが狙いだ。
岩手県では、この支援を通じて、エネルギーコスト上昇に苦しむ中小企業の経営環境を安定させ、地域経済の持続的な成長につなげる考えを示している。特に、製造業や流通業など電力消費の多い業種では、支援金の効果がより大きく表れるとみられており、エネルギー効率化や脱炭素化への取り組みとも連動した支援体制を整える方針だ。
申請の締切は令和8年1月9日必着となっており、郵送や窓口提出の際は、書類の到着日が期限内であることを確認する必要がある。予算上限に達した場合は早期終了の可能性もあるため、関係する中小企業は早めの対応を検討することが望ましい。今回の支援金は単なる一時的な救済措置ではなく、今後の経営基盤強化のための重要な一助として期待されている。
⇒ 詳しくは岩手県のWEBサイトへ


