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2025年11月24日

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北九州市の創業支援で登録免許税が半額に 15万円→7.5万円の軽減措置

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令和7年 北九州市で創業するメリット 特定創業支援等事業のご案内


この記事の概要

北九州市は、「産業競争力強化法」に基づき、創業を目指す個人や創業後5年未満の事業者を対象とした「特定創業支援等事業」を実施している。商工会議所や金融機関などと連携し、創業相談や専門家によるセミナーを通して支援を行い、受講修了者には市から証明書を交付。この証明書により、登録免許税の軽減や創業関連保証の前倒し、日本政策金融公庫による融資利率の引き下げなどの優遇措置を受けることができる。


北九州市では、創業希望者や創業間もない事業者を支援するため、「特定創業支援等事業」を積極的に展開している。この取り組みは、平成26年1月20日に施行された「産業競争力強化法」に基づくもので、北九州市は同法に沿って策定した「創業支援等事業計画」について、平成26年6月20日に国の認定を受けた。以来、市は商工会議所や金融機関などの創業支援事業者と連携し、創業相談の窓口設置、専門家によるサポート、創業セミナーなどを通じて地域の起業家育成を推進している。

この事業の最大の特徴は、市が交付する「特定創業支援等事業による支援証明書」にある。証明書を取得した創業者は、国の制度に基づくさまざまな優遇措置を受けることができる。

まず、会社設立時に必要な登録免許税の軽減が適用される。株式会社や合同会社を設立する場合、通常は資本金の0.7%が登録免許税として課されるが、この証明書を提示することで税率が0.35%に引き下げられる。例えば、最低税額で比較すると、株式会社では15万円が7万5千円に、合同会社では6万円が3万円に軽減される。この制度は、創業を行おうとする個人(事業を営んでいない者)や、創業後5年未満の個人・法人を対象としている。ただし、他の自治体での会社設立にはこの証明書は適用されず、北九州市内での創業に限られる点には注意が必要である。

次に、「創業関連保証制度」の対象期間の拡大というメリットがある。通常、信用保証協会が提供する創業関連保証の利用は、事業開始の2か月前からであるが、北九州市の証明書を持つ場合、これが6か月前からに前倒しされる。この特例により、創業準備段階から金融支援を受けやすくなり、資金繰りの安定が図れる。なお、この制度は他の市町村で創業する場合でも適用可能であるが、保証を受ける際には信用保証協会による審査が必要となる。

さらに、日本政策金融公庫の「新規開業・スタートアップ支援資金」において、貸付利率の引き下げ対象として認定される特典もある。これにより、初期段階での資金調達コストが抑えられ、事業の立ち上げをスムーズに進めることができる。

これらの支援を受けるには、市が発行する証明書の取得が必要である。証明書交付までの流れは明確に定められており、まずは特定創業支援等事業に1か月以上継続して参加し、その後、市のスタートアップ推進課に申請する。必要書類として、所定の申請書、修了証書の写し、本人確認書類が求められる。申請は市役所7階の窓口で受け付けており、郵送での提出も可能である。郵送の場合は返信用封筒を同封する必要があり、交付には少なくとも1週間程度の期間を要するため、余裕を持った申請が推奨されている。

北九州市では、この制度を通じて地域経済の活性化を図るとともに、起業家が安心して事業を始められる環境整備を進めている。市内では、起業を志す人々に向けた創業セミナーや専門家相談会も定期的に開催され、事業計画書の作成支援や資金調達の相談、販路拡大のアドバイスなど、創業のあらゆる段階でサポートを受けられる体制が整えられている。

特定創業支援等事業の意義は、単なる金銭的優遇にとどまらず、起業家が自立して持続可能なビジネスを構築するための知識と経験を積む機会を提供する点にある。特に、創業初期に発生しやすい資金難や制度面での不安を軽減することが、長期的な経営の安定につながるとして高く評価されている。

北九州市の取り組みは、地域発のスタートアップ支援モデルとして全国的にも注目を集めており、創業支援を通じて地域経済の新たな担い手を育成する試みとして今後も拡大が期待されている。

この記事の要点

  • 北九州市は「特定創業支援等事業」により創業者を支援
  • 証明書交付で登録免許税が半減(15万円→7.5万円など)
  • 創業関連保証が事業開始6か月前から利用可能に
  • 日本政策金融公庫の融資利率引き下げ対象に
  • 証明書の申請はスタートアップ推進課で受付、交付まで約1週間
  • 対象は創業希望者または創業後5年未満の事業者

⇒ 詳しくは北九州市のWEBサイトへ

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