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2025年12月2日

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太宰府市が鳥獣被害防止対策を支援、設置面積に応じて最大10万円補助

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令和7年 太宰府市鳥獣被害防止対策事業補助金

令和7年4月1日、太宰府市は「鳥獣被害防止対策事業補助金」の交付を開始しました。この制度は、市内で農業や林業などに従事し、農林産物を生産している人々を支援するために設けられたものです。近年、イノシシやシカ、サルなどによる農作物への被害が深刻化しており、特に太宰府市では耕作放棄地の増加や獣害による収穫減少が課題となっています。市ではこうした問題を食い止め、生産活動の安定と地域農業の持続的発展を図るため、被害防止のための資材設置を支援する取り組みを行っています。

補助の対象となるのは、太宰府市内において農地や家庭菜園などで農林産物を生産している個人または団体です。家庭菜園での利用も可能ですが、対象となるのは農作物を生産する作付地に限定され、住宅敷地や建物周辺への設置は対象外とされています。補助の対象経費は、鳥獣被害防止のために購入する資材費であり、設置作業にかかる人件費は含まれません。資材としては、イノシシなどの侵入を防ぐメッシュ柵や防護ネットなどが代表的です。

補助金の支給額は、対象経費が1万円以上の場合に算定され、対象経費の2分の1の額が支給されます。千円未満は切り捨てとなります。また、補助金の上限は設置面積によって異なり、200平方メートル未満の敷地で最大5万円、200平方メートル以上の敷地で最大10万円が上限と定められています。農地の広さによって支援額が変わる仕組みのため、小規模な家庭菜園から本格的な農業経営まで幅広い対象が想定されています。

申請手続きについては、所定の「鳥獣被害防止対策事業補助金交付申請書(様式第1号)」に必要書類を添えて提出する必要があります。提出書類には、購入予定の資材の見積書と、設置予定場所の写真が必要です。申請は1年度につき1回のみ認められており、同じ年度に複数回申請することはできません。特に注意すべき点として、市からの交付決定通知を受け取る前に資材を購入した場合、その費用は補助の対象外となることが明示されています。申請後は市による内容審査を経て、適正と認められた場合に「交付決定通知書」が送付されます。

また、申請内容に変更が生じた場合は、軽微な修正を除き「補助金変更承認申請書(様式第4号)」を提出する必要があります。申請を取り下げる場合は「補助金交付申請取下書(様式第3号)」の提出が求められます。これらの手続きを経ることで、補助金の適正な運用と公平性が確保されています。

事業完了後には、実績報告の提出が義務付けられています。報告書の提出書類としては、「鳥獣被害防止対策事業実績報告書兼交付請求書(様式第5号)」に加え、宛名を記入した領収書の写し、設置後の完了写真が必要です。これらの書類をまとめて市へ提出し、内容確認を経て補助金の支払いが行われます。提出期限は令和8年1月30日(金)までとなっており、期限を過ぎると補助対象外となるため、設置後は速やかに報告を行うことが求められます。

本補助金の特徴は、家庭菜園などの小規模生産者も対象としている点です。鳥獣被害は大規模農地に限らず、住宅地周辺の畑や果樹園などにも及んでおり、こうした市民の取り組みを支援することで地域全体の防護体制を強化する狙いがあります。市では、被害を受ける前の予防的対策を推奨しており、早期の申請と設置を呼びかけています。

農業者にとって鳥獣被害は深刻な経済的損失につながる問題であり、特にイノシシによる掘り起こしや作物の食害は年間を通じて発生しています。太宰府市ではこのような被害の拡大を抑えるため、地域住民と連携した総合的な対策を推進しています。この補助制度は、農地の保全と食料生産の安定を支える重要な仕組みとして位置づけられています。

なお、補助金や助成金は年度ごとに募集内容が見直される場合があります。申請を検討している方は、最新の情報や受付状況について、募集のウェブページや実施機関に確認することを推奨いたします。

⇒ 詳しくは太宰府市のWEBサイトへ

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