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2025年12月11日

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稚内市が高齢者向け備品整備を全額補助、上限10万円で令和8年1月30日まで受付

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令和7年 稚内市 高齢者活動促進事業

稚内市では高齢者が地域で安心して暮らし続けられる環境づくりを推進するため、高齢者の外出機会を増やす取り組みを支援する「高齢者活動促進事業」補助金を実施しています。地域のつながりが希薄になりがちな現代において、高齢者が気軽に参加できる交流の場を整備することは、健康維持や孤立防止の観点から見ても極めて重要です。町内会が行うイベントや交流活動を支える備品を整えることは、地域全体の活力向上にもつながるため、市は備品整備にかかる費用の一部を補助し、町内会の自主的な活動を後押ししています。

補助対象となる経費は、高齢者の外出を促す町内会活動で使用される備品の整備費用で、1個あたり5000円以上の備品が対象となります。市は地域の実情に合わせた幅広い備品整備を認めており、カラオケ機材やワイヤレスマイク、パソコンやタブレット端末、モニターやテレビ、プロジェクター、ゲーム機器、運動器具などのほか、インターネット環境やWi-Fi機器の整備、麻雀卓や農作業機器など、多様な活動に対応できる備品の導入が可能です。ただし中古品や車両、既存備品の修繕にあたる費用、通信費などの付随経費、個人所有とみなされる世帯内設置の備品は対象外となるため注意が必要です。

補助金額は備品整備費の10分の10となり、上限額は10万円です。千円未満は切り捨てとなるため、事前に見積書を確認しながら整備費用を計画することが重要です。実質的に全額補助となるため、町内会にとっては負担を抑えながら新しい備品を導入できる非常に利用しやすい制度といえます。高齢者の集いの場やイベントを支える備品を整えることで、外出しやすい環境づくりが進み、健康増進にも寄与することが期待されます。

申請手続きは備品を整備する前に行う必要があり、申請期限は令和8年1月30日です。期限を過ぎると申請できないため、備品導入を検討している町内会は早めの準備が求められます。提出書類として申請書や事業計画書、収支予算書、概算払申請書、見積書やカタログの写しが必要で、計画段階での情報を丁寧にまとめることがスムーズな申請につながります。補助事業が完了した後は30日以内に実績報告書や成果報告書、領収書の写し、整備した備品の写真などを提出する必要があり、事業の透明性と適切な経費使用が求められます。

この制度は高齢者の外出促進を目的とした市の重点施策の一つであり、地域のコミュニティ活動を活性化する土台となる取り組みです。備品整備を通じて地域の居場所づくりが進むことで、高齢者同士の交流が深まり、孤立防止や健康維持につながるとともに、町内会活動そのものの継続性も高まります。特にテクノロジーを活用した交流機会の創出は、今後ますます重要になると考えられ、パソコンやタブレット、Wi-Fi機器の整備が可能であることは活動の幅を広げる大きなメリットとなります。

さらに、運動器具や麻雀卓など、身体的・精神的な健康維持に役立つ備品も対象となるため、地域の実情に合わせた多様な活動を展開できます。町内会が自主的に企画するイベントが充実すれば、地域全体の結束力が高まり、世代を超えた交流の機会も増えることが考えられます。高齢者が自ら参加したいと思える環境を整えることは、地域の活力維持に直結するため、この補助金制度の活用は大きな価値を持っています。

市は補助金申請のための手引きやQ&Aを公開しており、初めて申請する町内会でも手続きを進めやすいよう配慮されています。申請や報告に必要な書類は多いものの、各項目は整理されており、丁寧に記載すれば難しい内容ではありません。町内会の活動をより豊かにするために、本制度の活用を前向きに検討する価値があります。申請を検討している場合は、申請期限である令和8年1月30日を念頭に置き、導入したい備品を明確にしたうえで準備を進めることが推奨されます。

補助金や助成金は年度ごとに募集内容が見直される場合があります。申請を検討している方は、最新の情報や受付状況について、募集のウェブページや実施機関に確認することを推奨いたします。また、募集が終了している場合もあるため実施機関にご確認ください。

⇒ 詳しくは稚内市のWEBサイトへ

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