2025年12月18日
労務・人事ニュース
2026年1月施行の取適法で適用範囲が大幅拡大
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2026年1月から下請法が「取適法」に!委託取引のルールが大きく変わります(政府広報オンライン)
この記事の概要
2026年1月1日から下請法が改正され、新たに「中小受託取引適正化法(取適法)」として施行される。この改正により、対象となる事業者や取引範囲が広がり、中小企業を守るためのルールが強化される。代金決定の在り方や支払い方法にも新しい基準が導入され、公正な価格転嫁を実現するための環境整備が進む。委託側と受託側の双方が新ルールを理解することが重要となる。
2026年1月に施行される取適法は、長く運用されてきた下請法の枠組みを大きく更新するものであり、急激なコスト増に直面する中小企業が適正な対価を確保できるようにする狙いがある。近年は労務費や原材料費の上昇が続き、価格転嫁の遅れによって事業者の経営を圧迫する場面が各地で見られていた。そこで、サプライチェーン全体が持続的に機能するためには、委託側と受託側が対等な立場で取引し、正当な価格交渉を行える環境が欠かせないとの認識が広まり、今回の法改正が進められた。新制度では当事者の呼称が見直され、従来の上下関係を連想させる表現が改められたことも特徴のひとつとなる。「親事業者」は「委託事業者」に、「下請事業者」は「中小受託事業者」に変更され、法律名称や用語も現代の取引状況に合わせて整備された。
適用対象の拡大も大きな変化といえる。これまでは資本金の大小が規制の基準だったが、改正後は従業員数も判断基準に加わるため、常時使用する従業員が300人以下であれば中小受託事業者として扱われる。役務提供委託などの場合は100人以下が目安となる。資本金基準か従業員基準のいずれかを満たすだけで対象となるため、多様な事業者が法の保護を受けやすくなる。また、対象取引には新たに「特定運送委託」が追加された。運送分野では、荷待ちや荷役を無償で強いられるなどの課題が指摘されてきたことから、今回の追加が実務上大きな意味を持つ。これにより、製造委託や修理委託、情報成果物作成委託、役務提供委託に加え、運送業務の適正化も法の守備範囲に含まれることになった。
改正法では禁止行為も拡充され、受託側に不当な不利益を与える行為がより明確に規制される。特に、見積書を基に価格協議を求めたにもかかわらず、委託側が「値上げの話なら受けない」などとして協議に応じない行為が明確に禁止された点は象徴的だ。価格の透明性を確保し、協議の機会そのものを確実に保障することで、受託側が一方的に不利に置かれる状況を防ぐ狙いがある。また、手形払いが全面的に禁止されることも大きな変更で、これまで120日以上かかるケースもあった現金受領までの期間が短縮される。遅れた支払いに対しては年率14.6%の遅延利息を支払う義務があり、不当な減額が行われた場合にも同様に遅延利息の対象となる。
さらに、委託事業者には取引記録の作成と2年間の保存が義務づけられ、発注時の内容を明確化するための書面または電子メールによる通知も求められる。これまで電子メールなどの電磁的方法は双方の合意が必要だったが、今後は受託側の承諾がなくても委託側が選択できるようになる。取引の透明性と証拠性を確保するための変更といえる。違反が疑われる行為への対応も強化され、これまでの監督機関に加えて事業所管省庁の主務大臣も指導や助言を行えるようになり、複数の省庁が連携する「面的執行」が本格化する。この仕組みによって現場の実情に応じた迅速な対応が期待される。
また、通報したことで取引停止などの報復を受けるケースを防ぐため、報復措置への申告先として事業所管省庁も追加された。相談体制も整備されており、取引で不当な扱いを受けたと感じた場合には、公的機関へ匿名で相談することができる。価格協議に応じてもらえない、代金の支払いが遅れるなど、具体的なトラブルに直面した際には、専用のフリーダイヤルやウェブ窓口から最寄りの担当へ相談できる仕組みが用意されている。商工会議所や商工会との連携による相談ネットワークもあり、地域の窓口で相談しやすくなっている。
取適法は、受託側の中小企業が過度なリスクを負うことなく、安定的に取引が続けられる環境を整えることを目的としている。委託側にとっても、適正な取引を行うことで信頼性が高まり、企業価値の向上につながる。双方が法の趣旨を理解し、対等な関係を築くことで、持続可能な取引関係が広がっていくことが期待される。
この記事の要点
- 2026年1月1日から下請法が取適法として施行
- 対象事業者の判定に従業員数基準が追加
- 特定運送委託が新たに対象取引へ追加
- 手形払いが全面禁止され支払いの透明性が向上
- 価格協議に応じない一方的な代金決定が新たに禁止
- 違反対応に複数省庁が関与する面的執行を強化
- 相談窓口が整備され中小事業者が相談しやすい体制に
⇒ 詳しくは政府広報オンラインのWEBサイトへ


