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2025年12月20日

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台風19号で被災の中小企業向け、川越市が利子補助の支援継続

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令和元年台風第19号に係る川越市中小企業災害復旧資金融資利子補助金

令和元年に発生した台風第19号により被災した中小企業者の経営を支えるため、埼玉県川越市では「中小企業災害復旧資金融資利子補助金」の制度を設けています。この制度は、台風による施設や設備などの直接的な被害を受けた事業者に対して、復旧資金として借り入れた融資の利子部分を補助することで、経営の再建を早期に実現できるよう支援するものです。対象となるのは、市内に事業所を有し、一定の条件を満たす中小企業者です。

補助金の交付を受けるには、まず台風第19号によって直接の被害を受けていることが必要であり、市が発行する被災証明書の取得が求められます。また、災害復旧のための融資が令和元年10月12日から令和2年12月31日までに実行されていることも条件となっています。これらの条件を満たす上で、事業所の所在地や業種、事業継続年数、市税の納付状況など、複数の要件をクリアしていることが確認される必要があります。

対象となる融資には、埼玉県が取り扱う経営安定資金や経営あんしん資金、日本政策金融公庫による特別貸付や小規模事業者向けの融資制度、さらに商工組合中央金庫が実施する復旧支援つなぎ資金などが含まれます。これに加え、銀行や信用金庫といった一般金融機関によるプロパー融資も対象となる場合がありますが、これらは市が認める指定の取扱金融機関に限られています。

この補助制度では、借入に対して支払った利子の全額が補助の対象となる点が特徴です。補助率は100パーセントで、上限額の設定はありません。利子の支払期間については、融資の初回返済月から完済予定月までが補助対象期間となり、最長で10年間までが限度です。延滞利子は補助の対象外となりますので、計画的な返済が前提となります。

補助金の交付までには、融資の実行、必要書類の提出、市による認定、利子支払後の交付申請など、段階的な手続きが求められます。まずは災害復旧資金融資を受けた後、認定申請書とともに被災証明書、融資申込書の写し、契約書や返済計画書、信用保証書などの書類を揃えて市へ提出し、対象者としての認定を受ける必要があります。加えて、事業所が川越市内に1年以上継続して存在し、かつ対象業種に該当していること、納税の遅れがないことも確認されなければなりません。

補助金の交付申請は、対象期間の1月1日から12月31日までに支払った利子に関して、翌年の2月末日までに行う必要があります。この際には、認定通知書の写しや利子支払証明書、納税証明書などの提出が求められます。提出書類に不備があると申請が受理されないため、提出前の確認は重要です。交付が決定されると、申請者の口座におよそ2週間程度で補助金が振り込まれます。

この制度は、被災後の資金繰りに苦しむ中小企業にとって、実質的な負担軽減をもたらす非常に有効な支援策といえます。利子負担が全額補助されることにより、事業再建への道筋が明確になり、地域経済の早期回復にも寄与することが期待されています。また、他の自治体から同様の補助を受けていないことも条件に含まれているため、二重申請の防止にも配慮されています。

補助制度を活用する際には、各種書類の準備や申請手続きに時間を要するため、早めの情報収集と計画的な対応が求められます。特に、補助金交付のためには利子支払いの事実が確認できる証明書が必要となるため、金融機関からの証明書取得も事前に調整しておくことが重要です。

この補助金は、令和元年の台風による災害という特定の事象に対する支援ではありますが、今後の防災・減災対策や事業継続計画(BCP)の見直しにおいても参考となる制度です。災害からの復旧とともに、地域経済の持続的な発展を目指す中小企業者の皆様にとって、活用価値の高い支援策といえるでしょう。

補助金や助成金は年度ごとに募集内容が見直される場合があります。申請を検討している方は、最新の情報や受付状況について、募集のウェブページや実施機関に確認することを推奨いたします。また、募集が終了している場合もあるため実施機関にご確認ください。

⇒ 詳しくは川越市のWEBサイトへ

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