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2025年12月20日

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千葉県の特養・ケアハウス整備支援、最大4,500,000円/人補助

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令和7年 特別養護老人ホーム等の整備に係る補助金

千葉県では、高齢者福祉サービスの充実に向けて、特別養護老人ホームなどの介護施設整備を支援するための補助金制度を設けています。高齢化の進行に伴い、介護ニーズへの対応や地域の受け皿づくりが急務となる中、県内で行われる新規施設の創設や既存施設の改築、開設準備などにかかる費用の一部を公費で支援することで、事業者の負担軽減と施設整備の促進を図っています。

補助金の制度は施設規模によって補助者が異なり、定員30名以上の広域型施設については千葉市・船橋市・柏市を除き千葉県が担当します。一方、定員29名以下の地域密着型施設については、施設所在地の市町村が補助を行う仕組みです。政令指定都市や中核市では独自の補助制度が適用されるため、事業者は施設の所在地に応じて適切な窓口に確認する必要があります。

千葉県が行う代表的な支援制度のひとつが「老人福祉施設整備費補助金」です。この制度の対象となるのは、定員30名以上の特別養護老人ホーム、市町村や社会福祉法人が設置するショートステイ用居室、特定施設入居者生活介護の指定を受けるケアハウス、養護老人ホームなどです。施設の規模や種類に応じて整備対象が明確に定められており、創設・増築・改築といった整備内容に応じて補助が行われます。

補助対象経費は施設整備に必要な工事費や工事請負費などで、建物本体の工事に係る費用が中心となります。ただし、土地の買収や整地費用、既存建物の取得費、職員宿舎の整備費、外構工事などは対象外とされています。補助金の交付額は、施設ごとに定められた基準単価をもとに算定され、例えば特別養護老人ホームは1名あたり4,500,000円、ショートステイ用居室は1名あたり800,000円、ケアハウスは1名あたり2,536,000円、養護老人ホームは1名あたり3,000,000円となっています。総定員に基準単価をかけた額と、実際に支出した工事費のうち少ない方が補助額となる仕組みです。なお特別養護老人ホームの基準単価は令和7年度予算時点で上乗せ措置が適用されており、今後変更される可能性があります。

千葉県では施設整備そのものに加え、開設準備費等を支援する「介護施設等整備事業補助金」も実施しています。この制度では、施設開設の準備に必要となる経費や、定期借地権を利用した用地確保の一時金などを補助しており、施設設置の初期段階にかかる負担軽減に役立てることができます。対象は特別養護老人ホームやショートステイ用居室、ケアハウス、介護医療院、養護老人ホームなど定員30名以上の施設です。

これらの制度は地域の高齢者が安心して暮らせる環境を整えるための重要な施策であり、介護施設事業者の施設整備の実現可能性を高める強力な支援となります。工事費の高騰や人材不足など、介護事業を取り巻く環境は厳しさを増していますが、こうした公的支援を活用することで、需要に応える施設整備が進みやすくなると期待されています。

補助金の内容は年度ごとに見直されることが多いため、事業者は必ず最新の交付要綱を確認し、対象経費や補助率、申請手続きの詳細を把握した上で計画を進める必要があります。特に施設規模や整備内容によって担当窓口が異なる点は重要で、誤った窓口に申請してしまうと大幅な時間のロスにつながる可能性もあります。制度を適切に理解し、計画的な準備を行うことが円滑な補助申請につながるでしょう。

補助金や助成金は年度ごとに募集内容が見直される場合があります。申請を検討している方は、最新の情報や受付状況について、募集のウェブページや実施機関に確認することを推奨いたします。また、募集が終了している場合もあるため実施機関にご確認ください。

⇒ 詳しくは千葉県のWEBサイトへ

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